不動産登記
「不動産登記」とは、不動産の権利関係を公示(広く一般の方に知らせる)し、お客様の権利を守るお手続きです。手続きの内容により必要な書類等が異なり、また申請書類は正確な記載が必要となるため、不動産登記の専門家である司法書士にご依頼いただけると、手続きがスムーズに進みます。
具体的には、「住宅ローン等を完済したとき(抵当権抹消)」「不動産の売買のとき(所有権移転)」「新築の建物を建てたとき(所有権保存)」「住宅ローンを借りるとき(抵当権設定)」「古い担保が残っているとき(休眠担保の抹消)」「ご自身の住所や氏名が変更したとき(住所・氏名変更登記)」等の際に必要となります。
当事務所でも開業以来、数多くの不動産登記のご依頼の手続きを行ってまいりました。不動産登記に関するご相談は、ぜひ最寄りの司法書士または「司法書士・行政書士ハートサポート法務事務所」までご相談ください。
目次
住宅ローン等を完済したとき
抵当権抹消
住宅ローン等の金融機関からのお借入れの返済し終わった際、金融機関から「抵当権抹消」の関係書類が送られてくることがあります。抵当権抹消の書類が届きましたら、速やかに抵当権抹消の登記のお手続きを行うことをお勧めします。
抵当権の抹消とは
ところで、「抵当権」とは何でしょうか。
金融機関は、お金を貸すとき、返済が滞ってしまった場合に備え、ご自宅等の不動産を担保に取ります。
この「不動産を担保にしている権利」を「抵当権」と呼び、住宅ローン等を組む場合、ご自宅等には抵当権の登記が必ずされます。
そして、住宅ローン等の返済が無事に終われば、当然「不動産を担保にしている権利」は意味をなさなくなりますので、不動産に登記されている「抵当権」を抹消できるようになります。
そのため、住宅ローン等の返済が終わると、金融機関から「抵当権抹消」の関係書類が送られてくるのです。



抵当権は自動的には消えません
抵当権は、住宅ローン等の返済が終わった際に自動で抹消されるわけでなく、法務局にて、「抵当権抹消登記」を申請する必要があります。
抵当権の抹消をご自身で行うこともできますが「法務局にて登記簿謄本をとったり」「申請書を作成するために書籍やインターネットで調べたり」することが大変だと感じる方は、司法書士に依頼するという方法も一つの手です。
また、抵当権抹消の登記を怠っていると、後々、抹消の手続きが複雑になる可能性があります。
金融機関から抵当権の抹消の書類が届きましたら、ぜひ当事務所までご相談ください。



ご準備いただくもの
- 金融機関から受領した書類一式
- ご印鑑(認印可)
※抵当権設定時に登記された住所が、現在の住所と異なる場合、「所有権登記名義人住所変更登記」という別の登記も併せて必要となります。その場合、上記の書類加え、住民票等が必要となります。詳しくは当事務所までお問い合わせください。
※上記の「ご準備いただくもの」は一般的なものであり、案件により異なる場合があります。予めご了承ください。
不動産の売買のとき
所有権移転(売買)
土地や中古の建物を購入した場合は、以前の所有者(売主)から不動産を購入した方(買主)への所有権移転登記が必要となります。
不動産の売買においては、
- 売主の登記されている住所が以前の住所のままの場合 →所有権登記名義人住所変更登記
- 売主の住宅ローンがまだ残っており、売買代金で完済する場合 →抵当権抹消登記
- 買主が住宅ローンを利用して不動産を購入する場合 →抵当権設定登記
等々、様々な登記を同時に行う可能性があり、非常に複雑な手続きとなります。また、売主がなりすましであった場合、代金を支払っているにも関わらず、権利を取得できないこととなってしまいますので、特にご本人様確認を徹底して行う必要があります。
上記のような理由で、不動産の売買の際の登記手続きは、登記の専門家である司法書士が行う場合がほとんどです。
当事務所においては、事前に調査及びご本人様確認をさせていただき、取引が安全・円滑に進むよう、細心の注意を払っております。お客様におかれましてもお手数をおかけしますが、ご理解、ご協力のほどをお願いいたします。



ご準備いただくもの
- 不動産の権利証又は登記識別情報通知
- 印鑑証明書(登記申請日より3か月以内)
- ご実印
- ご本人様確認書類(運転免許証等)
※上記の「ご準備いただくもの」は一般的なものであり、案件により異なる場合があります。予めご了承ください。
- 住民票
- ご印鑑(認印可)
- ご本人様確認書類(運転免許証等)
※上記の「ご準備いただくもの」は一般的なものであり、案件により異なる場合があります。予めご了承ください。
新築の建物を建てたとき
所有権保存
新築の建物を建てた際、「建物表題登記」と「所有権保存登記」を行います。建物表