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法定相続情報一覧図

相続の手続きにおいては、「相続人が誰になるのか」ということを証明するために、多数の戸籍謄本等を取得する必要がありますが、手続きを行う機関(金融機関や法務局等の各役場)が多数ある場合、その都度戸籍謄本等の原本の束を提出する必要があり、手続きを一度に進めることができませんでした。

そのような問題を解消するため、平成29年より「法定相続情報証明制度」という制度がスタートし、その制度を利用して発行される「法定相続情報一覧図」を各機関の相続手続きの際に、戸籍謄本等の代わりとして使用できるようになりました。

当事務所では、法定相続情報一覧図の作成についても、多数の実績がありますので、ぜひご相談ください。

目次

法定相続情報一覧図とは

「法定相続情報一覧図」とは、平成29年よりスタートした制度で、相続のために使用する戸籍謄本等の束の代わりとなる書類のことです。具体的には、下記のイメージ図のような、お亡くなりになられた方の相関図のようなものが記載された書類で、「お亡くなりになられた方の相続人が誰になるのか」ということが一目でわかります。

相続の手続き(不動産の相続登記や預貯金等の相続手続き)を行うにあたって、一般的には、「相続人が誰になるのか」ということを証明するための戸籍謄本等を集め、その原本を、法務局や金融機関等のそれぞれの手続きの窓口に、その都度提出する必要があります。(原本は返却してくれる場合がほとんどです。)

しかし、法定相続情報一覧図を所管の法務局にて発行してもらえば、法務局や金融機関等で相続手続きを行う際、戸籍謄本等の束の代わりとして使用することができます。実務上の観点から述べますと、制度開始から一定の年数が経ち、役所はもちろん、多くの金融機関でも使用が一般的になってきた印象があります。

法定相続情報一覧図
  • ご注意!本制度を利用しても戸籍謄本等の取得は必要となります

    「法定相続情報一覧図」を法務局にて発行してもらうためには、相続関係を証明する戸籍謄本等を法務局に提出する必要があります。 そのため、本制度を利用する場合でも、戸籍謄本等の取得が不要になるわけではありません。

「法定相続情報一覧図」を作成した方がいい場合とは

上記のとおり、本制度を利用しても、戸籍謄本等の取得が不要となるわけではありません。では、どのような場合に「法定相続情報一覧図」を法務局にて発行すると良いのでしょうか。

  • 相続手続きの窓口(金融機関や法務局)が多岐にわたる場合、本制度の利用をお勧めします

    不動産が様々な管轄の法務局にある場合や、預貯金の口座が様々な金融機関にある場合、相続手続きの窓口が多岐にわたり、その都度、戸籍謄本等の束を提出しなければなりません。そのため、各手続きを同時に進めることができなくなります。このような場合は、予め法務局にて法定相続情報一覧図を必要枚数発行してもらえば、手続きを同時並行で進めることができ、手続きが迅速に行うことができます。

法定相続情報一覧図を使用した相続手続きのイメージ

法定相続情報一覧図の作成を司法書士等に依頼した方がよい場合

法定相続情報一覧図の作成はご自身で法務局に申し出をすることも、もちろん可能ですが、資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に限る。)が申し出を代理することも可能です。

特に次のような場合は、司法書士等の専門家に法定相続情報一覧図(法定相続情報証明制度)のご相談をしていただくことをお勧めします。長野市周辺で、法定相続情報一覧図の作成をご検討の方は、最寄りの司法書士又は「司法書士・行政書士ハートサポート法務事務所」までお問い合わせください。

相続関係が複雑な場合

お亡くなりになられた方の相続関係が複雑になればなるほど、取得する戸籍謄本等が多くなり、また相続人が誰になるのか判断も難しくなってきます。

このような場合ですと、戸籍謄本等の取得漏れも発生しやすいため、司法書士等の専門家に法定相続情報一覧図作成の申し出の依頼を検討することをお勧めします。

本籍地が遠方(戸籍謄本等を取得する市区町村役場が遠方)の場合

お亡くなりなられた方の本籍地が引っ越し等により、遠方にある場合、郵送により戸籍謄本等を請求しますが、一般の方ですと「手続きが難しい」という声を良くお聞きします。

このような場合は、司法書士等の専門家に法定相続情報一覧図作成の申し出の依頼を検討することをお勧めします。

金融機関等の窓口で戸籍謄本等の取得漏れを指摘された場合

戸籍謄本等をご自身で取得し金融機関等の窓口に提出したところ「戸籍謄本等の不足を指摘されたが、何が不足しているのかわからない…」とお困りになられて当事務所へご相談いただいたお客様もいらっしゃいます。

このような場合で、なおかつ相続手続きの窓口が複数あるような場合は、法定相続情報一覧図作成の申し出を、司法書士等の専門家に依頼すれば、解決することができます。

法定相続情報一覧図作成のお手続きの流れ

ご面談

1.まずは、ご面談から

まずは、ご面談にて、お亡くなりになられた方のご家族構成等についてご確認をさせていただきます。 また、費用について、どのように加算されるのか積算方法等のご説明をさせていただきます。(当事務所で取得する戸籍謄本等の通数や相続人の人数によってかかる費用が変わってくるため、この時点で正確なお見積りはできない場合があります。予めご了承ください。)

戸籍謄本等の収集

2.戸籍謄本等を市区町村役場にて取得します

戸籍謄本等を市区町村役場で取得し、法務局に申請する法定相続情報一覧図を当事務所にて作成します。戸籍謄本等の取得が完了しましたら、正式なお見積書を作成、ご提出させて頂きます。

登記申請

3.お客様からご署名・押印をいただき、法務局に申請をいたします。

戸籍謄本等の取得が完了しましたら、お客様から当職への委任状等にご署名押印をいただき、法定相続情報一覧図の申請を、法務局にいたします。申請後、完了までに、審査の時間が概ね1週間~ほどかかりますので、予めご了承ください。

4.業務完了、法定相続情報一覧図の納品

法定相続情報一覧図が発行されましたら、お客様へ納品させていただきます。また、費用については、納品時までお支払いいただいております。

長野市周辺で法定相続情報一覧図の作成をご検討中の方は、お気軽にお問い合わせください。

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