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遺言執行に関するお手続き

お亡くなりになられた方が遺言書を残していた場合、その遺言書を執行するために様々な手続きが必要となる場合があります。どの手続きが必要になるのか判断することは専門的な知識が必要となります。また、遺言執行の手続きにおいては、戸籍謄本等の収集や、その手続きのための様々な書類を作成する必要があり、手続き自体が煩雑だと感じるお客様も多いようです。

当事務所は相続専門の司法書士・行政書士事務所のため、様々な遺言書の執行手続きを経験しており、お客様に安心してご相談いただけます。遺言執行に関するお手続きについては、ぜひ最寄りの司法書士または「司法書士・行政書士ハートサポート法務事務所」までご相談ください。

目次

相続が発生したら、遺言書がないか探してみましょう

相続の手続きにおいて、遺言書の有無は重要なポイントです。法律上有効な遺言書がある場合、基本的にはその遺言書の内容に則った遺産の分配を行う必要があり、相続の方向性を決める重要な役割を担っています。

お亡くなりになられた方が遺言書を作成したことについて、家族に伝えてある場合も多いですが、そのような話を聞いたことが無い場合でも、次のような場所については、調べてみると良いかもしれません。

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自筆証書遺言の検索

  • 自宅の金庫、机の引き出し、仏壇、本棚
  • 金融機関の貸金庫
  • 親族や生前、故人と面識のあった弁護士・司法書士等の士業

法務局に保管した自筆証書遺言の検索

法務局に保管した自筆証書遺言については、法務局にて、自筆証書遺言遺言の保管の有無を検索してもらうことができます。この手続きを「遺言書保管事実証明書の交付の請求」といいます。

詳細は、法務省のホームページをご覧ください。

公正証書遺言の検索

公証役場で作成した公正証書遺言(昭和64年1月1日以後に作成された公正証書遺言)については、公証役場にて原本が保管されています。公証役場にて遺言書の有無について検索をすることができますので、最寄りの公証役場に確認してみるとよいでしょう。

もし遺言書が見つかった場合・・・

上記のような方法で、遺言書を探してみた結果、遺言書が見つかった場合、下記のような手続きが必要になる可能性があります。

法務局の保管制度を利用していない自筆証書遺言が見つかった場合・・・

法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言が見つかった場合・・・

遺言執行者が指定されていない場合や、遺言執行者が先に亡くなられたり、辞退された場合・・・

家庭裁判所での検認

家庭裁判所

検認とは、「公正証書遺言」及び「法務局に保管した自筆証書遺言」以外の遺言を発見した相続人や保管していた人が、家庭裁判所に、遺言を提出し、遺言の内容等を確認する手続きのことです。検認については、民法1004条第1項により、遺言の保管者や遺言を発見した相続人は、遺言の検認が義務付けられております。また、不動産の相続登記や預貯金等の相続手続きは、検認の手続きを行わないとその執行ができませんので、相続手続きを進めるという観点からも、必要不可欠な手続きとなります。

しかしながら、当該手続きを行うためには相続関係を証する戸籍謄本等の収集が必要となり、その収集に手間が掛かることも事実です。司法書士にご依頼いただければ、そのような戸籍謄本等の収集についても、お客様に代わり収集することができますので、お手を煩わせることがありません。

家庭裁判所での検認についてお悩みの方は、お近くの司法書士または「司法書士・行政書士ハートサポート法務事務所」まで、ぜひご相談ください。

検認に関する注意点

封印がある遺言は勝手に開封しないでください

封印がある遺言については、検認により相続人立会のもと開封することが義務付けられていますので、勝手に開封してはいけません。違反した場合、5万円以下の過料に処される場合があります。(ただし、検認前に開封してしまったことをもって遺言の効力が無効になるわけではありません。)

検認の手続きが終わったからといって、全ての遺言が有効になるわけではありません

検認は証拠保全の手続きであり、遺言の有効性について判断するものではありません。そのため、検認の手続きを経ても、遺言が法律上の様式に沿ったものでない場合等、無効なものである場合、相続の手続きでは使用できません。

遺言書情報証明書の交付請求等(法務局に保管した自筆証書遺言の執行に関する手続き)

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「法務局に保管した自筆証書遺言」については、家庭裁判所での検認の手続きが不要となる代わりに、法務局にて、「遺言書情報証明書の交付請求」等の手続きが必要となります。

そして、上記手続きにおいては、検認と同じように戸籍謄本等の収集が必要となり、その収集に手間が掛かります。司法書士にご依頼いただければ、申請書の作成はもちろん、戸籍謄本等の収集も、お客様に代わり行うことができますので、お手を煩わせることがありません。また、当事務所では、実際に「遺言書証明書の交付請求」についても、取扱いの経験がありますので、安心してご依頼いただくことができます。

遺言書情報証明書の交付請求等のお手続きについては、ぜひお近くの司法書士または「司法書士・行政書士ハートサポート法務事務所」までご相談ください。

遺言執行者の選任

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遺言執行者とは、遺言に書かれた内容を実現するため、その手続きを行う権利を持つ者です。

「遺言を残したけれど、それを実現するための手続きは誰が行うのだろうか」というご質問を良く受けますが、信頼できる相続人や弁護士・司法書士等の専門家を遺言執行者として指定しておくことで、遺言執行者が遺言の内容に従い、各種手続きを行ってくれます。

ところで、遺言執行者を定めていない場合や、定めていた遺言執行者が亡くなってしまった場合、または定めていた遺言執行者が辞任した場合、家庭裁判所にて遺言執行者を指定してもらうことができます。この選任の申し立てについて、司法書士にご依頼いただいた場合、申し立ての書類作成だけでなく、戸籍謄本等の必要書類についても、お客様に代わり併せて収集できますので、お手を煩わせることがありません。

また、当事務所では、家庭裁判所にて遺言執行者が選任された後も、遺言執行者の方のご要望に応じて、遺言執行の手続きをサポートさせていただくこともできます。

遺言執行者の選任や、遺言執行のサポートについては、お近く司法書士または「司法書士・行政書士ハートサポート法務事務所」まで、ぜひご相談ください。

長野市周辺にて遺言執行に関するお手続きでお悩みの方は、お気軽ににお問い合わせください。

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