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司法書士・行政書士ハートサポート法務事務所
反社会的勢力への対応に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、司法書士・行政書士ハートサポート法務事務(以下「事務所」という。)における反社会的勢力との一切の関係を排除するための対応に関する事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において反社会的勢力とは、次の各号のいずれかに該当する者又は各号のいずれにも該当しなくなった日から5年間を経過しない者をいうものとする。
(1) 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)第2条第2号に定義される暴力団及びその関係団体
(2) 前号記載の暴力団及びその関係団体の構成員
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関連企業
(5) 総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等の団体又は個人
(6) 前各号の一の団体、構成員又は個人と関係を有することを示唆して要求を行い経済的利益を追求する団体又は個人
(7) その他、前各号に準ずる者

 

(反社会的勢力に対する基本方針)

第3条 事務所は、反社会的勢力と一切の関係を持たず、反社会的勢力からの要求には応じない。
2 前項において、反社会的勢力からの要求に対し、事務所は、民事及び刑事の両面から法的対応を行うものとし、当該要求の理由の如何に関わらず、一切応じないものとする。
3 事務所は、平常より、警察等の外部専門機関との緊密な関係を構築する。

 

(反社会的勢力を排除するための契約の締結)

第4条 事務所は、事務所を当事者とする契約を締結する場合、原則として、契約書に次の各号の規定を設けることとする。
(1) 反社会的勢力に該当せず、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないことを求める条項
(2) 親会社等、役員その他、名義上若しくは実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないことを求める条項
(3) 反社会的勢力を所属者とし又は反社会的勢力を代理人、媒介者若しくは再受託者(再受託者の代理人、媒介者を含む。)としないことを求める条項
(4) 反社会的勢力が経営を支配し又は実質的に経営に関与していると認められる関係を有しないことを求める条項
(5) 反社会的勢力を不当に利用し又は交際していると認められる関係を有しないことを求める条項
(6) 反社会的勢力に対し、名目の如何を問わず資金提供を行っていないこと、及び、今後も行う予定がないことを求める条項
(7) 自ら又は第三者を利用して、次の各号に該当する違法行為を行わないことを求める条項
ア 暴力的な要求行為
イ 法的な責任を超えた要求行為
ウ 取引に関し、脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為
エ 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて事務所の信用を毀損し又は事務所の業務を妨害する行為
オ 前各号に準ずる行為
(8) その他、反社会的勢力と非難されるべき関係がないことを求める条項
(9) 上記、(1)~(8)の各号のいずれかに違反した場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除できることを求める条項

 

(反社会的勢力を排除するための契約の解除)

第5条 事務所は、契約締結後に契約相手方が反社会的勢力であることが判明した場合、当該契約
を解除することを原則とする。契約の解除に当たっては、契約責任者は事前に、警察等の外部専門機関と十分に協議し、対応を行うものとする。