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遺産分割協議書

お亡くなりになられた方の遺産をどのように相続人で分けるのか、相続人全員で協議した結果を書面としたものを「遺産分割協議書」といいます。

遺産分割の話し合いは、書面が無くても有効ではありますが、後々のトラブルを防止するために、話し合いの結果を書面として残しておくことは大切です。また、相続登記等の各財産の相続手続きを行う際に、遺産分割協議書が必要となってくる場面が度々あります。そのため、相続手続きの実務上も遺産分割協議書の作成は、ほぼ間違いなく必要となってきます。

遺産分割協議書の作成については、相続手続きに精通した当事務所まで、ぜひご相談ください。

目次

遺産分割協議書とは

遺産分割協議

亡くなった人の財産について、「誰がどのように引き継ぐか」ということは、民法という法律で定められています。

民法によれば、

  1. 遺言がある場合は原則、遺言のとおり遺産を承継
  2. 遺言が無ければ相続人全員の話し合いのとおり遺産を承継

と定められており、上記2の相続人全員の話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。

そして、その話し合い(遺産分割協議)の結果を書面としたものが「遺産分割協議書」と呼ばれています。

法務局や金融機関等で相続手続きを進めていく際、有効な遺産分割協議がされているか確認するため、遺産分割協議書の提出を求められることが一般的です。また、相続人全員が同意したことを証するため、「相続人全員の署名・実印の押印」のある遺産分割協議書を求められます。相続の手続きは、相続人全員の同意が必要となる点は、注意が必要です。

遺産分割(遺産の分け方)の方法

遺産分割(遺産の分け方)には、主に下記の3つの方法があります。どの方法が最適かは、相続人の皆様が希望する分割の方法により異なりますので、司法書士等の専門家に確認しながら、自分たちにあった方法を選ぶことが大切です。

遺産分割協議書

現物分割

遺産をそのままの形で分け合う方法です。

代償分割

特定の相続人が現物を取得する代わりに、取得者が他の相続人に金銭等を支払う方法です。

換価分割

遺産を他の者に売却して金銭に換え、この金銭を各相続人に分配する方法です。

遺産分割協議書を作成する際の注意点

司法書士の業務の案内

遺産分割協議書は、法律上、所定の様式等が定められているわけではないため、相続人ご自身で作成することも可能ですが、記載の仕方に誤りがあると、相続登記等の手続きにおいて使用できない場合があります。

そのため、手続きを確実に進めるためには、司法書士等の専門家に依頼した方がよいでしょう。

当事務所では、相続手続きに力を入れており、不動産の相続登記、預貯金等の相続手続き等、様々な相続手続きを経験しております。遺産分割協議書の作成のご相談は、ぜひ「司法書士・行政書士ハートサポート法務事務所」までお問い合わせください。

遺産分割協議のよくあるご質問

遺産分割協議に関して、ご親族の事情によっては、下記のようなお問い合わせをいただくことがあります。下記のような事情がある場合、裁判所への申し立て等の専門的な知識・判断が必要なため、弁護士や司法書士等の専門家へ、事前にご相談した方がよいでしょう。

詳細については、最寄りの弁護士、司法書士または「司法書士・行政書士ハートサポート法務事務所」までお問い合わせください。

借金(債務)は遺産分割の対象となりますか

借金等の金銭債務は、相続開始時に法定相続分のとおり分割されるため、遺産分割の対象となりませんが、相続人全員の合意により、遺産分割の対象とすることは実務上可能です。ただし、債務を遺産分割により法定相続分と異なる割合で負担することとした合意は、相続人の間では有効ですが、第三者(銀行等の債権者)に対抗することはできません。そのため、債権者が、法定相続分のとおり債務の支払いを求めてくる恐れがあるので、注意が必要です。

相続人に認知症の方がいる場合、その方を除いて行った協議は有効ですか

遺産分割協議は相続人全員の同意が必要であるため、例え認知症の方がいる場合でもその方を除いた遺産分割協議は法律上有効なものではありません。 ところで、遺産分割協議を行うためには、相続人の方のご判断能力が必要となります。そのため、相続人の方のご判断能力が回復する見込みがない場合、家庭裁判所にて成年後見人(ご判断能力の程度によっては、保佐人又は補助人となる場合があります)の選任を申し立て、選任された成年後見人が、当該相続人に代わり、遺産分割協議に参加することとなります。 詳細は、最寄りの弁護士、司法書士又は当事務所までご相談ください。

行方の分からない相続人がいる場合、その方を除いて行った協議は有効ですか

遺産分割協議は相続人全員の同意が必要であるため、例え行方不明の方がいる場合でもその方を除いた遺産分割協議は法律上有効なものではありません。行方不明の方がいる場合、その状況により「失踪宣告」または「不在者財産管理人の選任」の手続きを進める必要があります。詳細は、最寄りの弁護士、司法書士又は当事務所までご相談ください。

相続人に未成年者がいる場合、協議はどのように行えばよいでしょうか

未成年者に代わって遺産分割協議を行うのは親権者(又は法定代理人)ですが、場合によっては、その親権者も相続人であることがあります。 その場合、未成年者である子とその親権者との間で利益が相反することとなるため、家庭裁判所に対して未成年者の特別代理人の選任を申し立てる必要があります。そして、選任された特別代理人が、当該未成年者に代わり遺産分割協議に参加することとなります。 詳細は、最寄りの弁護士、司法書士又は当事務所までご相談ください。

遺産分割協議書作成のお手続きの流れ

遺産分割協議書作成のお手続きの流れについては、「相続登記の手続きの流れ」または「預貯金等の相続手続きの流れ」に準じますので、詳しくは各ページをご覧ください。

長野市周辺で遺産分割協議書の作成でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

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