ご面談

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不動産登記

「不動産登記」とは、不動産の権利関係を公示(広く一般の方に知らせる)し、お客様の権利を守るお手続きです。手続きの内容により必要な書類等が異なり、また申請書類は正確な記載が必要となるため、不動産登記の専門家である司法書士にご依頼いただけると、手続きがスムーズに進みます。

具体的には、「住宅ローン等を完済したとき(抵当権抹消)」「不動産の売買のとき(所有権移転)」「新築の建物を建てたとき(所有権保存)」「住宅ローンを借りるとき(抵当権設定)」「古い担保が残っているとき(休眠担保の抹消)」「ご自身の住所や氏名が変更したとき(住所・氏名変更登記)」等の際に必要となります。

当事務所でも開業以来、数多くの不動産登記のご依頼の手続きを行ってまいりました。不動産登記に関するご相談は、ぜひ最寄りの司法書士または「司法書士・行政書士ハートサポート法務事務所」までご相談ください。

目次

住宅ローン等を完済したとき

抵当権抹消

住宅ローン等の金融機関からのお借入れの返済し終わった際、金融機関から「抵当権抹消」の関係書類が送られてくることがあります。抵当権抹消の書類が届きましたら、速やかに抵当権抹消の登記のお手続きを行うことをお勧めします。

抵当権の抹消とは

ところで、「抵当権」とは何でしょうか。

金融機関は、お金を貸すとき、返済が滞ってしまった場合に備え、ご自宅等の不動産を担保に取ります。
この「不動産を担保にしている権利」を「抵当権」と呼び、住宅ローン等を組む場合、ご自宅等には抵当権の登記が必ずされます。

そして、住宅ローン等の返済が無事に終われば、当然「不動産を担保にしている権利」は意味をなさなくなりますので、不動産に登記されている「抵当権」を抹消できるようになります。
そのため、住宅ローン等の返済が終わると、金融機関から「抵当権抹消」の関係書類が送られてくるのです。

抵当権抹消

抵当権は自動的には消えません

抵当権は、住宅ローン等の返済が終わった際に自動で抹消されるわけでなく、法務局にて、「抵当権抹消登記」を申請する必要があります。

抵当権の抹消をご自身で行うこともできますが「法務局にて登記簿謄本をとったり」「申請書を作成するために書籍やインターネットで調べたり」することが大変だと感じる方は、司法書士に依頼するという方法も一つの手です。

また、抵当権抹消の登記を怠っていると、後々、抹消の手続きが複雑になる可能性があります。

金融機関から抵当権の抹消の書類が届きましたら、ぜひ当事務所までご相談ください。

登記申請

ご準備いただくもの

  • 金融機関から受領した書類一式
  • ご印鑑(認印可)

※抵当権設定時に登記された住所が、現在の住所と異なる場合、「所有権登記名義人住所変更登記」という別の登記も併せて必要となります。その場合、上記の書類加え、住民票等が必要となります。詳しくは当事務所までお問い合わせください。

​※上記の「ご準備いただくもの」は一般的なものであり、案件により異なる場合があります。予めご了承ください。

不動産の売買のとき

所有権移転(売買)

土地や中古の建物を購入した場合は、以前の所有者(売主)から不動産を購入した方(買主)への所有権移転登記が必要となります。

不動産の売買においては、 

  • 売主の登記されている住所が以前の住所のままの場合 →所有権登記名義人住所変更登記
  • 売主の住宅ローンがまだ残っており、売買代金で完済する場合 →抵当権抹消登記
  • 買主が住宅ローンを利用して不動産を購入する場合 →抵当権設定登記

等々、様々な登記を同時に行う可能性があり、非常に複雑な手続きとなります。また、売主がなりすましであった場合、代金を支払っているにも関わらず、権利を取得できないこととなってしまいますので、特にご本人様確認を徹底して行う必要があります。

上記のような理由で、不動産の売買の際の登記手続きは、登記の専門家である司法書士が行う場合がほとんどです。

当事務所においては、事前に調査及びご本人様確認をさせていただき、取引が安全・円滑に進むよう、細心の注意を払っております。お客様におかれましてもお手数をおかけしますが、ご理解、ご協力のほどをお願いいたします。

不動産の売買

ご準備いただくもの

新築の建物を建てたとき

所有権保存

新築の建物を建てた際、「建物表題登記」と「所有権保存登記」を行います。建物表題登記は土地家屋調査士の業務で、建物の物理的な状況の登記を行い、所有権保存登記は司法書士が所有権者が誰であるかを登記します。

当事務所は、信頼できる土地家屋調査士の先生と連携して、手続きをスムーズに進めてまいりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

所有権保存登記

ご準備いただくもの

  • 住民票(居住用の場合は、新しい建物の住所に移転後のものをご準備いただく場合が一般的ですが、詳細についてはお問合せください。)
  • ご印鑑(認印可)

※上記の「ご準備いただくもの」は一般的なものであり、案件により異なる場合があります。予めご了承ください。

※居宅用の建物で、一定の要件を満たすものについては「住宅用家屋証明書」という、登録免許税を減税することができる書類を取得できる場合があります。住宅用家屋証明書の取得を行う場合、上記の「ご準備いただくもの」に加え、「建築確認済証」「(長期優良住宅や低炭素住宅の場合)認定通知書」が必要となります。詳細は、当事務所までお問い合わせください。

住宅ローン等を借りるとき

抵当権設定

住宅ローンを借りるとき、金融機関はその担保として、購入予定の不動産に「抵当権」を設定することを求めてきます。また、事業資金の借り入れを行うにあたっても、担保の提供(抵当権の設定)を求められる場合があります。

当事務所は、様々な金融機関の抵当権設定を行っており、スムーズに手続きの対応をさせていただいておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

また、住宅ローンの借り替えを行う際は、上記「抵当権の抹消の登記」と「抵当権の設定の登記」を併せて行うこととなります。
当事務所は、借り替えの手続きもスムーズに対応いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

抵当権設定登記

ご準備いただくもの

  • 対象物件の「登記識別情報通知」又は「登記済証(権利証)」
  • 印鑑証明書(登記申請日より3か月以内)
  • 実印

※上記の「ご準備いただくもの」は一般的なものであり、案件により異なる場合があります。予めご了承ください。

古い担保が残っているとき

休眠担保の抹消

相続登記等のご相談で、不動産の登記簿謄本を確認しますと、ときどき明治・大正時代といった古い時代の(根)抵当権が設定されたままになってしまっている場合があります。このような古い担保権は実務上「休眠担保権」などと呼ばれています。
休眠担保権が設定されたままでは、不動産の売買等が一般的にはできなくなってしまいますが、その抹消の手続きについては、供託の手続きを行う等、専門的な内容となります。そのため、このような担保権を見つけた場合、司法書士にご相談することをお勧めします。
当事務所でも、休眠担保権の抹消の手続きを承っておりますので、お気軽にご相談ください。

休眠担保の抹消

住所や氏名が変更したとき

住所・氏名変更登記

現時点での法律では、市区町村役場で住所や氏名の変更の手続きを行った際に、自動的に不動産に登記された住所や氏名が変更される訳ではありません。引っ越し等で住所が変更したときや、ご結婚等で氏名が変更したときは、「住所・氏名の変更登記」が必要です。

ところで、住所の変更登記を行うにあたっては、不動産に登記された住所から現在の住所までの転居の経緯が分かる住民票や戸籍の附票が必要となります。そのため、場合によっては、添付する住民票や戸籍の附票について、専門的な知識が必要となる場合があります。確実に登記を完了させる必要がある場合は、司法書士にご依頼いただくことをお勧めします。

長野市周辺で住所・氏名の変更登記についてのご相談やご依頼については、ぜひ「司法書士・行政書士ハートサポート法務事務所」までお問い合わせください。

住所変更登記

長野市周辺で不動産登記のご依頼をご検討中の方は、お気軽にお問い合わせください。

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