会社・法人の設立
株式会社や合同会社(LLC)、一般社団法人やNPO法人等、各種会社・法人等の設立をするためには法務局への登記の手続きが必要です。
当事務所では「どのような会社、法人等にすればよいか」「手続きの流れはどのようにすればよいか」等の会社・法人の設立に関する様々なご相談に応じることができます。長野市周辺にて、会社・法人の設立登記についてご検討中の方は、「司法書士・行政書士ハートサポート法務事務所」まで、ぜひご相談ください。
目次
会社・法人設立のお悩みをきっかけに、司法書士が良き相談相手となります
本ページをご覧のお客様は、これから起業されようとされている方や、個人事業を営んでいて(事業拡大をきっかけに)法人成りを検討されている方かと思います。
唐突なご質問ですが、皆様方には法律や契約、コンプライアンス等のご相談をざっくばらんにできる方はいらっしゃいますでしょうか。司法書士・行政書士等の士業は敷居が高く、そのような士業と接点がない場合、なかなかそのようなご相談をできる相手はいないのではないでしょうか。
私は、会社や法人の設立のお手続きをとても大切な業務と考えています。なぜなら、会社・法人の設立のお手続きは、普段、司法書士・行政書士という業種と接点のない経営者の方々と直接お話ができるきっかけとなる業務だからです。そして、会社・法人の設立をきっかけに、皆様方の良きご相談相手となれればと考えております。
法律の問題は複雑です。経営者は決断の連続ですが、法律の問題は専門的な知識が無いと、ご判断を誤ってしまうこともあるかもしれません。ぜひ、私が皆様方の良き相談相手となれれば幸いです。
長野市周辺で会社・法人の設立のお手続きをご検討中の方は、ぜひ「司法書士・行政書士ハートサポート法務事務所」までご相談ください。
会社・法人を設立するメリット
会社・法人は、個人事業と比べ、次のようなメリットがあります。(税務面のメリットや説明は、税理士が専門となりますので、本サイト上での説明は割愛させていただきます。税務面でのご相談をご希望の方は、税理士の先生をご紹介させていただきますので、お申し付けください。)
社会的な信用が高くなります
会社や法人は、法務局への登記を行い、その情報を公示する必要があります。そのため、社会的な信用が個人事業の場合と比べ、高くなり、取引先の拡大や、金融機関からの融資が受けやすくなることが見込めます。また、雇用にあたっても、会社や法人という形態の方が(社会的信用が高いため)優秀な人材が集まりやすいでしょう。
決算月を自由に定められます
個人事業の場合、事業年度は1月~12月と決められていますが、会社や法人の場合、決算月を自由に定める事が可能です。そのため、個人事業の場合と異なり、ご自身の繁忙期をさけて決算時期を定め、経営を円滑に進めることができます。
責任が有限となります
個人事業の場合、債務等の責任は無限に負うこととなりますが、会社や法人については、債務等の責任は、出資の範囲内となります。(ただし、会社や法人の債務の保証人となった場合は、保証人として、その責任を負いうこととなります。)
会社・法人の形態・特徴は様々です
会社・法人の設立を検討するにあたって、特に大切になってくることが、「どの法人形態にするか」ということです。
一般的に、多くの方が思い浮かぶ法人形態といえば「株式会社」となりますが、最近では「合同会社」や「一般社団法人」の設立を検討される方も増えてきており、それぞれの法人の特徴を抑えたうえで、その形態を選ぶことが大切です。
「株式会社」「合同会社」「一般社団法人」を比較すると下記のとおりとなります。
当事務所にてご依頼いただいたお客様におかれましては、お客様とのヒアリングを通し、法人の形態についてご提案させていただくことも可能でございますので、詳しくは「司法書士・行政書士ハートサポート法務事務所」までご相談ください。
株式会社
設立時の登録免許税
15万円~
公証役場での定款認証
必要(認証手数料:5万円+α)
設立時に必要な人数
1人以上
決算公告の義務
必要
認知度
高い
役員の任期
有り(非公開会社の取締役の場合、最長10年)
機関設計の自由度
低い(法令の定めに従う)
代表者の名称
代表取締役
特徴
・認知度が高く、社会的な信用が得やすい。(会社の名前が、広く一般の方の目に通る事業の場合、信頼を得やすい)
・広く出資を募ったり、大きく事業を行うことができる。
・設立時のコストや、その後にかかる費用は高い。
合同会社
設立時の登録免許税
6万円~
公証役場での定款認証
不要
設立時に必要な人数
1人以上
決算公告の義務
不要
認知度
低い
役員の任期
無し
機関設計の自由度
高い
代表者の名称
代表社員(従業員と間違われることも…)
特徴
・設立時やその後にかかるコストは抑えられる。
・出資者が役員を兼ねる法人形態のため、家族等、身内で行う事業向け。
・認知度が低いため、会社の名前が全面に出る事業の場合、注意が必要。
一般社団法人
設立時の登録免許税
6万円~
公証役場での定款認証
必要(認証手数料:5万円+α)
設立時に必要な人数
2人以上
決算公告の義務
必要
認知度
低い(公益的な印象を与えやすい)
役員の任期
有り(理事2年)
機関設計の自由度
低い(法令の定めに従う)
代表者の名称
代表理事
特徴
・公益的なイメージを持たれる。(一般の方へ安心感を与えることができる等のメリットがある一方、ボランティアのようなイメージを持たれ、サービスに料金がかからないと誤解されることも)
・会員制の事業等も、定款の定めにより行うことができる。
・社員への利益分配はできない。(役員報酬は支払うことができます)
当事務所へ会社・法人の設立登記を依頼するメリット
当事務所では開業以来、数多くの会社・法人設立登記のご依頼をいただいております。会社・法人の設立登記は、書籍やインターネット等で調べ、お客様ご自身で行ないたいという方もいらっしゃいますが、当事務所にご依頼いただいた場合、下記のようなメリットがあります。
お客様の事業が発展するために、司法書士・行政書士としての経験・知識を生かした当事務所のサービスを、ぜひ多くの皆様に感じていただければ幸いです。長野市周辺で会社・法人の設立をご検討中の方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
面倒な手続きも、スムーズに、分かりやすく対応いたします
当事務所では、開業以来、様々な会社・法人設立のご依頼をいただいており、複雑な案件(「渉外案件」「士業の法人化」「遠方の公証役場でのテレビ電話での定款認証」等)も対応させていただいた実績があります。会社・法人設立を多く経験しておりますので、スムーズに対応することができます。
また、会社・法人設立にあたっては、お客様ご自身にご対応いただく事項もありますが、お客様が「何を、いつ」すれば良いか明確にするため、ヒアリングシートやフロー図を用いて、ご説明させていただいております。そのため、お客様が何をすべきか、迷うことなくお手続きを進められます。
多くの税理士・社労士の先生方とのネットワーク
会社・法人設立後は税金面や雇用面での手続きを相談することとなる、税理士の先生や社労士の先生とのお付き合いも大切となってきます。会社設立前からお付き合いのある先生がいらっしゃる場合は問題ありませんが、そのような先生がいらっしゃらない場合、信頼できる先生を一から探すのは、とても大変です。
当事務所では、様々な税理士や社労士の先生方とのお付き合いがございますので、お客様のご要望に応じて、適切な先生方をご紹介させていただくことが可能です。
各金融機関様へのご相談のパイプ役にも
会社・法人を設立した後、まずは金融機関にて口座を開設する必要がありますが、(個人事業主からの法人化ではなく)事業自体を初めて行う場合、金融機関と接点がないのが一般的です。また、当初に多くの創業者を悩ませるのが資金繰りですが、資金の調達のために金融機関からの借り入れを検討されるお客様もいらっしゃるかと思います。
そのような場合、金融機関の窓口に直接ご相談へ向かうのは、勇気がいるのではないでしょうか。
当事務所では、金融機関のご担当者様をご紹介させていただくことも可能です。(なお、融資を保証するものではありませんので、その点は予めご容赦ください。)
会社設立のお手続きの流れ(株式会社の場合)
1.まずは、ご面談から
まずは、ご面談にて、どのような会社を設立したいのか、確認させていただきます。具体的には、下記のような事項についてヒアリングさせていただきます。
- 商号(会社の名称)
- 本店所在地(会社の住所)
- 会社の事業内容
- 会社の役員の構成
- 資本金の額
- 株式に関する事項(1株いくらにするか、発行できる株式の数は何株にするか・・・等)
- 会社の事業年度
- 発起人(出資者)の方の住所・氏名・生年月日等
- 設立希望日
2.商号調査を行います
商号が会社法上、またはコンプライアンス上問題ないか、調査させていただきます。
- 調査が完了し、商号に問題が無ければ、法務局に登録する会社実印の作成をお願いいたします。
3.定款の内容をヒアリングに基づき作成し、お客様と調整します
1のヒアリングに伴い、当事務所にて定款案を作成いたします。お客様にご確認いただき、問題ないか調整させていただきます。
4.公証役場にて定款の認証を行います
定款の内容が確定しましたら、公証役場にて定款の認証を行います。定款の認証までに、発起人の方から委任状へご署名押印をいただき、併せて印鑑証明書のご提出をお願いしております。印鑑は、発起人の方のご実印が必要となります。
また、定款認証にあたり実質的支配者に該当する発起人については、併せて運転免許証のコピーも頂戴しております。
(お客様にご準備いただくものについては、最初のご面談の際にご説明させていただきますので、どうぞご安心ください。)
5.定款の認証が終わり次第、資本金の振り込み
公証役場での定款認証が終わり次第、発起人の方は資本金の振り込みをお願いします。(資本金の振込先は、発起人の口座になります。この時点で、設立する会社名義の口座は作成できません。)その後、振り込まれた通帳のコピーまたは写真を、メール等で当事務所まで送付いただきます。
6.必要書類が全てそろい次第、法務局に登記の申請をいたします
ここまでの間に、登記に関する必要書類へご署名押印をいただきます。書類の一部に設立する会社実印を押印していただく必要があるため、ここまでに、会社実印の作成をお願いいたします。
登記に関する書類が全てそろったら、法務局へ登記申請を行います。(審査の期間が1週間ほどかかります。)登記申請を行った日が、会社の設立日となります。
- 会社の口座は、法務局の審査が完了し、会社の登記簿謄本等が取得できるようになってから開設が可能になります。設立日に口座開設を直ちにできるようになる訳ではありませんのでご注意ください。
7.業務完了、印鑑カード等の納品
登記が完了しましたら、印鑑カード等の納品書類を納品させていただきます。会社の登記簿謄本や印鑑証明書も当事務所が代行して取得することも可能ですので、お気軽にお申し付けください。また、費用についても、納品時にご精算をお願いいたします。
長野市周辺で会社設立のご相談は、お気軽にお問い合わせください。
お電話(平日9:30~17:30)
026-405-9224
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