相続放棄
お亡くなりになられた方の遺産について、負債等が多い場合や、お亡くなりになられた方と疎遠のため相続に関わりたくない場合、相続放棄の手続きを行いたいとお考えの方もいらっしゃると思います。
「遺産(負債)を引き継がない」と相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で決めただけでは、負債について相続放棄の効果を得ることはできません。
相続放棄を行うためには「自己のために相続の開始を知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ所定の手続きを行うことが必要とされています。期限が厳格な手続きとなりますので、相続放棄をお考えの方は速やかに、お近くの弁護士や司法書士又は当事務所までご相談ください。
目次
相続放棄のよくある誤解
お客様から相続関係のご相談を受けている際、「すでに相続放棄をしたから私は関係ない…」という旨のお話を聞くことがあります。
しかしながら、よくよくお話を聞くと、法律上の相続放棄の手続きを取ったわけではなく、相続人間の話し合い(遺産分割協議)で、相続財産を一切貰わないこととした場合のことを「相続放棄」とおっしゃっている場合が大変多いです。
法律上、相続人が相続放棄をするためには、「自己のために相続の開始を知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ所定の手続きを行うことが必要とされています。
そのため、話し合い(遺産分割協議)で「相続財産を全て放棄をした」としても、法律上の「相続放棄」の効果はありません。詳細に申し上げれば、上記のような遺産分割協議をした場合、プラスの財産については相続を放棄する効果を得ますが、マイナスの財産(借金など)については相続を放棄する効果は得ることができませんので注意が必要です。
「自己のために相続の開始を知った時から3か月以内」とは
「自己のために相続開始を知った時から」3か月以内とは、どのように解釈すべきでしょうか。
これについては、最高裁判所の判例によると、亡くなった方の相続財産が全く存在しないと信じ(またはそう信じるについて相当の理由があると認められ)た場合…
→ 相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識したとき(または、通常認識し得べきとき)から3か月以内
と解釈すべきとされています。
実務上は、亡くなった方と疎遠である相続人が、債権者から相続債務(借金など)の請求書等が来て、初めて相続財産を知ったときなどの場合は、当該時点から3か月以内とできる場合があります。
また当事務所でも、上記のような場合や、
→死亡してから3か月以上たっているが、亡くなられた方と生前疎遠であったため、他の相続人からの手紙等により初めて相続があったことを知り、実際に相続を知ってからは3か月が経っていないような場合
において、相続放棄の申し立てを行い、相続放棄の申し立てが受理されたような案件も扱ったことがあります。
いずれにしても、相続放棄を検討されている場合、相続があったことを知ってから、早めに弁護士や司法書士に相談した方がよいでしょう。
相続放棄の注意点
相続放棄の手続きを進めるにあたり何点か注意しなければならない点があります。そこで、当事務所では、次のような事項についてご説明、ご確認しながらお手続きを進めさせていただきます。
いずれも専門的な内容となりますので、ご不明な点につきましては、お近くの弁護士や司法書士、または「司法書士・行政書士ハートサポート法務事務所」までお問い合わせください。
「単純承認」に当たる行為をしていないか
例えば、相続した財産を処分してしまった場合等です。相続財産を処分するということは、当該財産を自分のものにしようとしている意思を表している訳ですから、相続放棄はできません。(ただし、相続財産の価値を損なわないようにするための行為(保存行為)をした場合などは、相続財産を処分したとはみなされないとされています。) また、相続財産の全部または一部を隠匿したり、私に消費してしまったり、故意に財産目録に記載しなかった場合も、単純承認にあたる行為となりますので、そのような場合も相続放棄ができません。
親族の皆さんへのご連絡も、場合によっては必要
相続放棄をすると、相続放棄をした人は「初めから相続人でなかったもの」とされます。 そのため、相続人が相続放棄をしたことにより、次順位の相続人が、正式な相続人となる場合があります。例えば、第一順位の相続人は子が一人しかいない場合、子が相続放棄をすると、第二順位の親(親も死亡していない場合は第三順位の兄弟姉妹や甥姪)へ相続権が移行します。 特に、マイナスの遺産ばかりのため相続放棄した場合、次順位の相続人がその遺産を引き継ぐ場合があるため、次順位の相続人も相続放棄をした方が良い場合があります。
相続放棄は、全面的に遺産の承継を拒否
相続放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます。そのため、一部の財産のみ(例えば、借金のみ)を放棄するということはできません。また、相続放棄後、大きな金額のプラスの財産が見つかった場合でも、相続放棄を行うと、相続することはできなくなりますので、注意が必要です。また、相続放棄の取り消しは、一部の事情(詐欺または強迫による場合、未成年者が法定代理人の同意を得ないで相続放棄した場合、成年被後見人本人が相続放棄した場合、後見監督人がいるにもかかわらず、被後見人もしくは後見人が後見監督人の同意を得ないで相続放棄した場合、被保佐人が保佐人の同意を得ないで相続放棄した場合)で認められますが、実務上、取り消しを認めてもらうことは困難な場合が想定されますので、慎重な判断が必要です。
お亡くなりになってから3か月が経過している場合は、弁護士・司法書士への相談が必須
上記で説明させていただいたとおり、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月とされており、死亡から3か月を過ぎているケースでも相続放棄の申述が受理される場合もあります。 しかしながら、そのような場合は、事実関係を詳細に記した上申書や、それを証する書類の写し等を申述の際に添付し、「死亡後3か月は経過していますが、相続の開始を実際に知っててからは、3か月が経っていない」旨を説明する必要があります。そのため、専門家(弁護士・司法書士)への相談は必須です。 また、相続放棄の申述が一度却下されてしまうと、再度相続放棄の申述を行うことはできませんので、その点においても専門家(弁護士・司法書士)への相談は必須となります。
相続放棄のお手続きの流れ
1.まずは、ご面談から
まずは、ご面談にて、お亡くなりになられた方のご家族構成、相続財産の状況等についてご確認をさせていただきます。 また、相続放棄をご希望の方が、そのような経緯で相続があったことを知ったのか…等、相続放棄に必要なことを適宜ヒアリングさせていただきます。
- 相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ相続放棄の申述を行う必要があります。お早めにご相談ください。
- 当事務所は、最初のご面談を特に大切にしております。一般のお客様にとって、司法書士はどうしても敷居が高く、緊張されるお客さまも多いことかと思います。最初のご相談で、まずは緊張をほぐしていただき、ご相談のしやすい環境づくりに努めておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
2.相続放棄に必要な戸籍謄本等を取得させていただきます
相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出するにあたり、相続関係を証明するための戸籍謄本等や、お亡くなりになられた方の住所を証するための戸籍附票等が必要となってきます。そのような戸籍謄本等についても当事務所で取得させていただくことができますので、お気軽にお申し付けください。
3.当事務所にて作成した相続放棄申述書等にご署名押印をいただき、家庭裁判所に提出します
当事務所にて相続放棄の手続きに必要な各種書類(相続放棄申述書や、必要に応じ上申書)を作成いたしますので、お客様にご署名押印をいただきます。 書類が全てそろいましたら、所管の家庭裁判所へ、必要書類を提出いたします。
- 熟慮期間(自己のため相続の開始があったことを知った時から3か月)内に、相続放棄をするか否か判断ができない場合、熟慮期間の延長を家庭裁判所に申し立てることもできます。
4.家庭裁判所からお客様あてに、相続放棄にかかる照会書が届きます
相続放棄申述書を提出後、1~2週間ほどで、家庭裁判所から相続放棄に関する照会書が届きます。 この照会書への回答の仕方によっては、相続放棄の受理が却下されてしまう場合もあります。また回答の期限も設けられております。そのため適切に速やかに回答をする必要がありますが、当事務所では、当該照会についてのご相談・ご対応についても、業務の一環として扱っておりますので、お客様と連絡を取りながら対応させていただきます。
5.家庭裁判所から受理通知書が送付され、業務完了
上記4の照会書の回答後、2週間ほどで、相続放棄の受理通知書が裁判所から届きます。受理通知書が届きましたら、相続放棄の受理が無事なされたこととなりますので、業務完了となります。必要に応じ相続放棄受理証明書についても当事務所にてご請求の代行をさせていただきます。
長野市周辺で相続放棄のご相談は、ぜひ当事務所まで
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