遺言書の作成援助
当事務所では相続のお手続きを数多く経験しておりますが、「お亡くなりになられた方が適切な遺言書を残してくれれば、手続きがここまで大変にならなかった」と思われるケースが何度もあります。適切な遺言書を残しておくと、残された家族やお世話になった親族が相続手続きを行う際に、手間が簡略化され大変感謝されます。一方、法律上有効かつ適切な内容の遺言書とするためには、司法書士等の専門家への相談が必須です。
当事務所では開業以来、様々な遺言書の作成援助をさせていただいておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
目次
遺言書とはどのようなものか
人が亡くなると、その財産等は亡くなった人の相続人が引き継ぐことになります。ところで、民法はこの引き継ぎ方を、亡くなる前に自分で決めておくことが出来る制度を設けました。この制度こそが「遺言」というわけです。
一般的に遺言書は「遺産をどのように引き継がせるか」という、財産の事項についてのみ残せるものと思われがちですが、「子の認知」や「未成年後見人の指定」等の一定の身分行為の事項についても、遺言書で残すことができます。
遺言書を残した方がよい場合
当事務所にて相続の手続きを進めていくと、「亡くなられた方が適切な遺言書を残しておいてくれれば、ここまで手続きに苦労することはなかった」と思われる場面が多々あります。
当事務所にてご相談いただいた経験やお手続きを行った経験をふまえ、特に下記のような場合は、遺言書を残した方がよいと思われます。ご自身が下記のような状況の場合、ぜひ遺言書の作成をご検討いただければ幸いです。
- 相続人たちの仲が疎遠になってしまっている場合
- 以前の配偶者との間にも、現在の配偶者との間にも子供がいる場合
- 相続人が兄弟姉妹の場合
- 遺産を相続人以外の人にも残したい場合
- 相続人に判断能力が欠ける方(認知症の方)や行方不明の方がいる場合
遺言書を残す際は、司法書士等の専門家に必ずご相談を!
遺言書は、法律で定められた方式に従い作成されないと、法律上有効なものとなりません。また、法律上有効な遺言書であっても、その内容によっては、相続の手続きを行う際に執行ができないケースや、他の相続人の権利を侵害するケースも想定されます。そのため、遺言書の作成にあたっては、必ず司法書士等の専門家に相談し、その内容について理解したうえで、遺言書を残すことが大切です。
遺言書の作成のご相談については、最寄りの弁護士、司法書士又は「司法書士・行政書士ハートサポート法務事務所」まで、お問合せください。
遺言書の種類とそれぞれの比較
遺言書は、その方式(種類)が7種類ありますが、実務上よく使われるのは、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類です。(自筆証書遺言は法務局に保管することができるようになり、当事務所では自筆証書遺言を希望されるお客様においては、法務局保管制度を利用することを強くお勧めしております。)
「(法務局保管制度を利用した)自筆証書遺言」と「公正証書遺言」については、どのような点が異なるのか、その比較を検討すると、下記のとおりとなります。
自筆証書遺言(法務局保管) | 公正証書遺言 | |
手続きの概要 | ご自身で自書して遺言を作成し、その後、法務局にて保管の申請手続きを行う | 公証役場にて公証人及び証人2人の立ち合いのもとが作成。(自書が出来なくても作成可) |
費用 | 法務局への手数料 3,900円(その他実費等が別途かかります。) | 公証人への費用 遺言に残す遺産の金額や内容により異なる(その他実費等が別途かかります。) |
立ち合い | 法務局で本人が立ち合い | 公証役場で本人が立ち合い |
検認 | 不要 ※ただし、法務局にて遺言書証明情報の請求等の手続きが必要 | 不要 |
その他の特徴 | 法務局は遺言の外形的な確認のみ行う | 公証役場にて、遺言者に遺言の内容について確認を行うため、遺言者の意思に基づいて書かれたことが、一般的には担保されやすい。 |
当事務所の見解 | どうしても費用がかけられない場合や遺言の内容が複雑でない場合、お勧めします。また、遺言の内容については、司法書士等の専門家に確認してもらうことをお勧めします。 | 左記のような事情がない場合、公正証書遺言をお勧めします。また、遺言の内容については、司法書士等の専門家に確認してもうらうことをお勧めします。 |
当事務所の遺言書の作成援助には、次のような特徴があります。
当事務所は、開業以来、様々な遺言書の作成援助のご相談をいただいておりますが、法的なアドバイスはもちろん、特に下記のような事項について大切にしながら、ご対応をさせていただいております。
遺言書の作成をご検討中の方は、ぜひ「司法書士・行政書士ハートサポート法務事務所」まで、ご相談ください。
お客様とのヒアリングを大切にします
遺言書の作成にあたっては、「お客様がどうして遺言書を残したいのか」という、根本的な動機がとても大切です。
お客様とのヒアリングを数多く行いますと、その動機のヒントが数多く得られます。そのため、当事務所ではお客様とのヒアリングを大切にしております。
そのうえで、お客様のご意向を聞きながら、法律的なアドバイスをさせていただき、最適な遺言書の作成をサポートさせて頂きます。
必要書類の取得代行も、当事務所でお引き受けいたします
公正証書遺言を作成する場合、様々な資料を公証役場に提出する必要があります。お客様ご自身で各種書類を取得していただくこともできますが、何が必要か分からず、面倒だという声もよく聞きます。
当事務所では、お客様に面倒な思いをさせないよう、ご依頼をいただければ、戸籍謄本等の取得も代行(※)させていただいております。
※当事務所への報酬が別途発生いたします。予めご了承ください。
残された方へのメッセージを残すようにお勧めしています
遺言書は、遺産の事項についてだけでなく、残されたご家族へのメッセージを付言事項にて残すこともできます。
付言事項には法的な効力はありませんが、感謝の思いや遺言を残した理由等を記載しておくと、相続の際のトラブルを防止できる可能性が高まります。
当事務所では、ヒアリングを大切に行い、お客様の思いをしっかり汲み取り、必要に応じ付言事項のご提案もさせていただいております。
公正証書遺言作成の流れ
1.まずは、ご面談から
まずは、ご面談にて、残したい遺言書の内容、ご家族の構成、遺言者の資産の状況等をご確認をさせていただきます。そのうえで、当事務所から、必要に応じ、遺留分等のご説明をさせていただきます。
- 当事務所は、最初のご面談を特に大切にしております。一般のお客様にとって、司法書士はどうしても敷居が高く、緊張されるお客さまも多いことかと思います。最初のご相談で、まずは緊張をほぐしていただき、ご相談のしやすい環境づくりに努めておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
2.当事務所にて遺言書案を作成
上記1のご面談の結果をふまえ、当事務所にて遺言書案を作成させていただきます。お客様にご確認いただき、遺言書案を完成させます。
3.公証役場と調整、公証役場へ提出する戸籍謄本等の収集
遺言書案が固まりましたら、公証役場に遺言書作成の依頼をします。公証役場にて遺言書を作成する日程を調整するとともに、公証役場へ提出する戸籍謄本等の必要書類を取得し、提出します。(戸籍謄本等の必要書類は、お客様で取得することも可能です。)公証役場との調整については、当事務所にて行いますので、ご安心ください。
また、お客様には、預貯金等の資産額が分かる書類(通帳等のコピーや残高証明書)や、印鑑証明書等を取得していただきます。
4.公証役場にて公正証書遺言を作成
公証役場にて、遺言者様及び証人2名が立ち合いのもと、公正証書遺言を作成します。証人については、当事務所が手配させていただくことも可能ですので、必要に応じ、お申し付けください。(証人にお支払いする報酬が11,000円追加でかかります。)
長野市周辺で遺言書のご相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
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