預貯金等の相続手続き
司法書士は、不動産の名義変更だけでなく、預貯金や株式等の名義変更も行うことができるとされています。
これは、司法書士法施行規則31条において、司法書士が「他人の財産の管理・処分を行う」業務をすることができると定められているためです。
相続人の方々がお仕事等で、何度も平日に金融機関等に足を運ぶことができないという場合などには、不動産だけでなく、預貯金や株式等の相続手続きについても、どうぞお気軽にご相談ください。
目次
預貯金等の相続手続きは、次のようなケースでよくご依頼をいただきます
当事務所では、不動産の相続登記だけでなく、預貯金等の相続手続きも併せてお願いしたい…というご相談・ご依頼を、開業以来、多くいただいております。不動産や預貯金、投資信託等の金融商品をお持ちの方は大変多いので、その手続きを一括で行って貰えるのがとても助かる、とのお言葉も何度も頂戴しました。
しかしながら、ご依頼いただくにあたり「どこまでを当事務所に頼んだ方がよいですか?」とのご質問をいただくケースもあり、お客様としてもご判断に悩むことが多いようです。
そこで、当事務所の経験から、預貯金等の相続手続きをご依頼いただくことが多いケースを下記のとおりまとめました。下記のような場合は、ぜひ、当事務所まで預貯金等の相続手続きのご依頼をご検討いただけると幸いです。
様々な金融機関等に遺産がある場合
預貯金等の相続手続きを行う場合、それぞれの金融機関の支店にて手続きを行う必要があります。 金融機関等手続きを行う箇所が多くなればなるほど、手続きを行うのが大変になりますので、そのような場合は、預貯金等の相続手続きを司法書士に依頼する方がよいかもしれません。
平日お時間が取れない場合
金融機関等の窓口は、営業時間が平日の場合がほとんどですので、お仕事をされているお客様は、お時間を作るだけでも大変です。 そのような場合は、預貯金等の相続手続きを司法書士に依頼する方がよいかもしれません。 (※ただし、金融機関や遺産の内容によっては、金融機関等から遺産を取得する相続人等の同席を求められる場合があります。予めご了承ください。)
遺産の漏れがないように調査したい場合
遺産の種類が多岐に渡ったる場合、どうしても遺産調査に漏れが生じる可能士が高くなります。 また、相続人がご兄弟の場合等、生前の親交がそれほど深くない場合も、(どのような財産を故人が生前有していたのか分からず)やはり遺産調査に漏れが生じる場合があります。 そのような場合は、司法書士に預貯金等の相続手続きを依頼し、思い当たる金融機関等について徹底的に調べてもらうのも一つの手です。
遺産額が多額になる可能性がある場合
遺産額が多額になる場合、相続税がかかる可能性があります。 そのような場合、司法書士に預貯金等の相続手続きを依頼しておけば、遺産額の概要が把握できますので、必要に応じ、税理士の先生を紹介してもらえることが一般的です。 当事務所でも、相続税の申告を数多く経験している税理士の先生をご紹介させていただき、お互いに連携しながら手続きを進めてまいります。
預貯金等の相続手続きに関する当事務所の強み
上記にて、預貯金等の相続手続きのご依頼を検討した方がよいケースについてご説明させていただきましたが、特に当事務所にご依頼いただいた場合、次のようなメリットがあります。
預貯金等の相続手続きについても、ぜひ「司法書士・行政書士ハートサポート法務事務所」までご相談ください。
県内の数多くの金融機関の手続きを経験
預貯金等の相続手続きについては、各金融機関によって手続きの流れや方法が異なります。
当事務所は、相続手続きに力を入れており、県内の様々な金融機関にて実際に手続きを行った経験がありますので、安心してご依頼いただけます。
相続人が多数いる手続きも数多く経験
お亡くなりになられた方の戸籍謄本等をたどっていくと、お客様と面識がない相続人の方がいらっしゃる場合もあります。預貯金等の相続手続きは、(遺言がある場合等、一部の例外を除き)相続人全員の同意が必要となるため、このような場合、手続きが困難な場合があります。
そのような案件についても、当事務所では解決事例がございますので、まずは当事務所までご相談いただけると幸いです。
相続放棄や遺言の検認等のその他の業務も一括対応
預貯金等の相続手続きを行うにあたり、戸籍謄本等の収集や(自筆証書遺言がある場合)裁判所への遺言の検認等、様々な手続きを事前に行う必要があります。
また、遺産調査を行った結果、相続放棄を希望する相続人が出てくる場合もあるでしょう。
当事務所は相続手続きに力を入れておりますので、このような手続きも一括してご依頼いただけます。
預貯金等の相続手続き お手続きの流れ
1.まずは、ご面談から
まずは、ご面談にて、お亡くなりになられた方のご家族構成、相続財産の状況、遺言書の有無等についてご確認をさせていただきます。 また、費用について、どのように加算されるのか積算方法等のご説明をさせていただきます。(預貯金等の相続手続きは、案件によってかかる費用が変わってくるため、この時点で正確なお見積りはできない場合があります。予めご了承ください。)
- 当事務所は、最初のご面談を特に大切にしております。一般のお客様にとって、司法書士はどうしても敷居が高く、緊張されるお客さまも多いことかと思います。最初のご相談で、まずは緊張をほぐしていただき、ご相談のしやすい環境づくりに努めておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
2.相続人が誰になるのか、預貯金等の相続財産は何があるのかを、必要書類を取得し調査・確認いたします
相続人は誰になるのか、戸籍謄本等を市区町村役場で取得し確認します。 また、預貯金等の相続財産は何があるのか、残高証明書を各金融機関で取得し確認いたします。この時点で、正確な費用のご説明を改めてさせていただきます。
- 上記1の面談でのヒアリング結果及び本項目での調査結果をふまえ、相続税がかかる可能性がある場合、税理士の先生をご紹介させていただきます。
3.遺産の分割方法などを相続人の皆様で協議していただきます
遺産の分割方法(誰がどれくらい相続財産を取得するか)を相続人間で決めていただきます。協議がまとまりましたら、当職の方で遺産分割協議書等の必要書類を作成いたします。 作成した協議書に、相続人の方々全員からご実印の押印、ご署名をいただき、併せて印鑑証明書をご提出いただきます。また、その他の必要書類に所定の相続人の方から、ご署名押印をいただきます。
- 司法書士・行政書士は、紛争が生じる可能性のある案件について、当該紛争の調整の代理を行うことができません。そのため、紛争性を帯びてきた場合、業務を辞退させていただき、弁護士の先生へ業務を引き継がせていただくこととなりますので、あらかじめご容赦ください。
4.必要書類が全てそろい次第、各金融機関に払戻しの書類提出をいたします。
書類が全てそろいましたら、各金融機関に払戻しの書類提出をいたします。金融機関によっては、書類提出後、金融機関所定の書類が発行される場合があります。金融機関所定の書類に、再度ご署名及びご実印の押印をいただく場合がありますので、予めご了承ください。各金融機関によりますが、書類提出後、2週間~で相続人の口座に、相続財産が振り込まれることが一般的です。
5.業務完了、各種書類の納品
相続財産が相続人の皆様に払い込まれましたら、お手続きが完了となります。当事務所から、お預かりしていた戸籍謄本等、遺産分割協議書、印鑑証明書等をご返却させていただき、併せて当事務所への費用をお支払いいただきます。
長野市周辺で預貯金等の相続手続きのご相談は、ぜひ当事務所まで
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