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司法書士に相続登記を頼むメリット5選~長野市の司法書士が解説~

相続登記の説明

いつも本ページをご覧いただき、誠にありがとうございます。 長野市の司法書士・行政書士ハートサポート法務事務所所長、鈴木祐介でございます。

不動産を相続されたとき、名義を亡くなられた方から不動産を取得した相続人へ変更する手続きを、一般的に「相続登記」と呼んでいます。 この相続登記については、昨今の法改正により近々義務化されることが決まっており、当事務所においてもお問い合わせ・ご依頼が例年よりも増えております。

ところで、相続登記は、司法書士に依頼せずにご本人様でも行うことができます。

このようなご時世ですので「(司法書士に支払う)費用を抑えたい…」と思う方もいらっしゃると思います。 そこで、本コラムでは、「司法書士への報酬を払ってまで、司法書士に相続登記を依頼するメリットは何か?」という点について、私の実際の実務経験に照らし考えてみたいと思います。

メリット1 手間をかけずに手続きができる

ご相談

これは、当たり前と言ったら当たり前なのですが、当事務所にご依頼いただいたお客様でも「自分でやろうと思ったが、よくわからずにお願いした」「最初は自分でやろうと思ったが、手間が掛かりすぎてお願いしたい」という方が、一定数いらっしゃいます。

インターネットや書籍等で、相続登記の情報を得ることはできるようになりましたが、ご自身で行うことは難しいと感じる方も多いようです。

メリット2 登記漏れのリスクを抑えることができる

相続登記の手続きは「○○さんが亡くなったので、○○さんの名義の不動産を全て名義変更してください」というように不動産を指定せず、包括的に申請することはできません。

相続登記をしたい不動産を申請書に掲載し、その掲載された不動産のみが名義変更されるという手続き方法となっています。

そのため、相続人の方が把握していない不動産があると、相続登記をし漏れてしまう不動産が発生します。

例えば、自宅の敷地の相続登記は行っているが、隣接する道路の相続登記が漏れている場合が時々ありますが、そのような場合、売却やローンの担保設定の際に、道路部分の相続登記を再度行う必要があり、売却や担保設定の手続きに支障が生じる場合があります。(相続人の状況(ご判断能力の低下や所在が不明になってしまった場合等)によっては、再度相続登記を行うことができなくなってしまう場合もあるでしょう。)

司法書士はそのようなことが無いよう、徹底して調査を行いますので、そのようなリスクを最小限に抑えることができます。

メリット3 登記完了後に交付される登記識別情報通知を(法務局から)貰いそびれたり、無くしたりするリスクを減らせる

権利証、登記識別情報

登記完了後、法務局から「登記識別情報通知(昔でいう権利証)」という書類が発行されますが、これは(法務局に郵送してもらうよう登記申請をした場合を除き)登記完了後、法務局の受付窓口にて受領する必要があります。

登記を書面で申請した場合、登記完了後に法務局から申請者へ「登記が完了した旨」の連絡がいくわけではありませんので、(登記識別情報通知を郵送してもらうよう処理をしなかった場合)ご自身で法務局に登記識別情報通知を取りに行く必要があります。

ところで、法令上、登記完了の時から3ヶ月以内に登記識別情報通知を(申請者が)受領しない場合、その通知をしなくてよいとされており、登記識別情報通知は部外者に知られないような方法により廃棄されてしまいます。(不動産登記規則64条1項3号、3項、不動産登記準則38条、41条6項・3項)

そのため、法務局から登記識別情報通知を受領せずに3ヶ月が経過してしまうと登記識別情報通知を受領することができなくなってしまいます。(登記識別情報通知は再発行できません。)

一般の方の場合、登記完了後に、法務局へ登記識別情報通知を取りにいかないといけないことをご存じない場合もあり、注意が必要です。司法書士に相続登記をご依頼いただければ、当然そのようなことはありませんので、大切な不動産を管理するにあたり、ご安心いただけるかと思います。

また、司法書士に相続登記を依頼した場合、登記識別情報通知はきれいに製本された形でお客様に納品させていただくことが一般的ですが、ご自身で相続登記をされた場合、製本等はされないでしょうから、紛失してしまう可能性も高くなり、そのような点からも司法書士にご依頼いただくメリットはあると思います。

メリット4 司法書士でできない手続きについても信頼できる他士業の専門家を紹介してもらえる

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相続の手続きは相続登記だけではありません。

相続税の申告の有無についての検討が必要になる場合もありますし、遺産分割の協議自体がもめてしまうこともあるでしょう。ご自身で相続登記を進めようとした場合、相続税の申告について必要なのかどうか正確な判断ができない場合もあるでしょうし、協議がもめてしまった場合、そもそも手続きが滞ってしまうでしょう。

司法書士は、多くの士業の先生方と連携している場合が多く、上記のような事例も、司法書士が代理することはできませんが、税理士や弁護士の先生を紹介させていただくことができます。当事務所でも、各種士業の先生方とネットワークがあり、相続の問題を多角的に解決させて頂いております。

司法書士が窓口になり、適切な専門家をご紹介し、問題解決にあたることができることもメリットの1つです。

メリット5 相続する不動産に古い担保等が残っていないか確認してもらえる

未登記家屋

相続登記のご依頼を受け、不動産の登記簿謄本を確認しますと、ときどき明治・大正・昭和の初めころに設定された古い抵当権(担保)の登記が残っていることがあります。特に、地方の不動産や、先祖代々受け継いできた土地に、このような抵当権が残っている場合が比較的多く見受けられます。

このような担保は、当該不動産を売買するときや、リフォームするために金融機関から住宅ローンを借りようとするときに、抹消の手続きをする必要がありますが、一般の方で手続きをするのは難しく、専門家に依頼した場合でも、時間がかかる場合があります。

相続登記の申請のタイミングで併せてこのような担保を事前に抹消しておくと、権利関係がきれいになり、売買や住宅ローンの借り入れの際の手続きがスムーズに進みますので、ご安心いただけます。

いかがでしょうか。

費用面でのご心配もあるかと思いますが、司法書士に相続登記のご相談をしてみる価値は大いにあると、私は考えております。当事務所では、費用の面でもご相談がしやすよう、初回相談は無料とさせていただいております。

相続登記をご検討の際は、ぜひお近くの司法書士または「司法書士・行政書士ハートサポート法務事務所」までご相談ください。

長野市周辺で司法書士をお求めの方は、お気軽にお問い合わせください。

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