司法書士に相続登記の相談をする際にご準備いただくと良いものは、具体的にはどのようなものでしょうか?
令和6年4月1日から相続登記が義務化の影響からか、本年は相続登記のご相談をいただくことが非常に多くなっております。お電話にてお客様からお問い合わせいただく際に「どのようなものを(初回相談時に)準備しておくと良いですか」とお尋ねされることがあります。そこで、今回は、司法書士の視点から、相続登記のご相談を頂く際に、ご準備いただくと助かるものをご紹介させていただきます。
※下記記事の事項はあくまで当事務所の場合でございます。詳細はご依頼予定の司法書士事務所に直接ご確認をお願いいたします。
1.固定資産税・都市計画税の納税通知書の(不動産の)明細書
ご相談いただく際に、固定資産税の納税通知書の明細書をお持ちいただくと、お亡くなりになられた方がどのような不動産をお持ちで、相続登記の際の登録免許税がどれくらいかかるのか、その概要、概算が分かります。
ただし、納税通知書は、「課税される不動産しか掲載されていない場合」や「共有地が掲載されていない場合」等、完全にお亡くなりになられた方の所有している不動産を網羅しているものでないので、あくまで概算となることについて、注意が必要です。(正式には、市区町村から「名寄帳」を取得し、正確な情報を把握します。)
2.(お亡くなりになられた方が所有している不動産の)権利証
正確には、「登記済証」といいます。こちらも、お亡くなりになられた方がどのような不動産をお持ちであったか確認するための手がかりとなります。
なお、権利証(登記済証)は、長野県の場合、平成18年~20年頃(管轄の法務局によって異なります)にかけて「登記識別情報通知」というものに順次変更されており、不動産を比較的近年取得した場合、権利証(登記済証)でなく、登記識別情報通知となっていることに注意が必要です。
3.(お亡くなりになられた方や相続人の)戸籍謄本等
相続登記をする際には、相続人が誰になるのか確認するため、お亡くなりになられた方の生れてから亡くなるまでの戸籍謄本等が必要になります。金融機関で先に預貯金等の相続手続きを済ませた後に、司法書士へ相続登記の相談に行く場合、金融機関に提出した戸籍謄本等一式をお持ちいただことをお勧めします。
戸籍謄本等をお持ちいただくと、相続人についての確認等がスムーズにでき、司法書士が戸籍謄本等を再取得しなくて済みます。また、ご自身で取得してみたが、途中で難しく断念してしまった場合でも、一部でも戸籍謄本等がある場合は、初回相談時にお持ちいただくと、その後の司法書士の戸籍取得がスムーズに進めることができます。
【参考】もし遺言を残している場合・・・お亡くなりになられた方の遺言書
もし、お亡くなりになられた方が法律上有効な遺言書を残している場合、原則、遺産は遺言書のとおり相続されます。そのため、遺言書についてお持ちいただくと、手続きがスムーズに進みます。
ご準備していただくと良いものを列挙させていただきましたが、上記の書類が無いと手続きが進められない訳ではありませんので、どうぞご安心ください。
司法書士に相談をすることは、一般のお客様にとって数多くあることではありません。そのため、どのように相談をすれば良いのか分からないことも多いかと思います。当事務所では一般のお客様でもご相談がしやすい環境づくりに努めておりますので、長野市周辺で相続登記のご相談は、司法書士・行政書士ハートサポート法務事務所まで、ぜひお気軽にお問い合わせください。