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相続登記の登録免許税について、長野市の司法書士が解説します①

相続登記の登録免許税について、長野市の司法書士が解説

相続登記を申請する際、登録免許税という税金を支払う必要があることをご存じでしょうか。相続登記が義務化されたため、登記をするための費用がどれくらいかかるのかということは、多くの方の関心が高いテーマです。

では具体的には、どれくらいかかるものなのでしょうか?また、免税措置等はあるのでしょうか?相続登記の登録免許税について、今回はその原則、すなわち「どれくらいかかるものなのか?」ということについて、長野市の司法書士が詳しく解説します。

原則、固定資産評価額の0.4%が登録免許税として課税される

相続登記の登録免許税は固定資産評価額の0.4%

原則、相続登記を申請する際には、(登記を申請する年度の)固定資産評価額の0.4%が登録免許税として課税されます。(正確には、計算の過程で端数処理があり、厳密な説明ではありませんので、概ねの金額としてご理解ください。)

例えば、1000万円の固定資産評価額の不動産の相続登記をする場合は、

1000万円(固定資産評価額)×0.4%(税率)=4万円(登録免許税)

の登録免許税がかかることとなっています。

この固定資産評価額は、毎年5月頃に届く固定資産税・都市計画税の納税通知書に添付されている「課税明細書」を確認すると分かります。

ただし、次のような場合は注意が必要です。

注意点1:亡くなった方が不動産の持分を持っていた場合

不動産を共有している場合の登録免許税は注意

例えば、1000万円の固定資産評価額の不動産について、夫が2分の1、妻が2分の1の権利を持っている場合などです。このような場合で、夫が亡くなった場合、夫の権利は2分の1となりますので、登録免許税を計算する際も、その持分を反映させる必要があります。

上記の例ですと

1000万円(固定資産評価額)×2分の1(亡くなった夫の持分)×0.4%(税率)=2万円(登録免許税)

の登録免許税がかかることとなります。

注意点2:固定資産評価額が無い土地(0円と評価されている土地)の場合

固定資産評価額が非課税の土地にも登録免許税はかかります

道路や墓地、保安林等は、固定資産税が非課税となっている場合があり、この場合、課税明細書には、固定資産評価額は0円と記載されます。(市町村によっては空欄となっていたり、非課税と記載されている場合もあります。)このように記載されていると、登録免許税もかからないと思われがちですが、(残念ながら)登録免許税が0円となるわけではありません。

このような場合、近隣類似の土地の単価を調査し、その単価に面積を掛け合わせることにより、その土地の価額を定めることとなります。

なお、地目によっては、単価に一定の割合を掛けたりする場合もあり、0円の土地の評価額の計算の仕方は複雑です。(例えば、長野地方法務局の管轄においては「公衆用道路は近傍宅地の、用悪水路、ため池、堤については近接する土地の、それぞれ固定資産評価額の100分の30をもって算定するものとする」とされています。)また、管轄の法務局によっても、計算の仕方が異なる場合があります。そのため、評価額が0円と記載されている土地がある場合は、管轄法務局へ照会をかけるか、最寄りの司法書士に相続登記の依頼をすることをお勧めします。


いかがでしょうか。今回のコラムでは、まず相続登記の登録免許税の原則のお話しをさせていただきました。次回のコラムでは「相続登記の登録免許税の免税措置」について詳しく解説させていただく予定です。

長野市周辺で、相続登記についてのご相談は、お近くの司法書士または「司法書士・行政書士ハートサポート法務事務所」まで、ぜひご相談ください。

長野市周辺で司法書士をお求めの方は、お気軽にお問い合わせください。

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