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相続登記の登録免許税について、長野市の司法書士が解説します②(免税措置が適用できる場合)

相続登記の登録免許税について、長野市の司法書士が解説

相続登記を申請する際、登録免許税という税金を支払う必要があることをご存じでしょうか。相続登記が義務化されたため、登記をするための費用がどれくらいかかるのかということは、多くの方の関心が高いテーマです。

前回のコラムでは原則、固定資産評価額の0.4%の金額の税金がかかることをご説明させていただきました。今回のコラムでは、特に長野市周辺で適用できる場合が多い「租税特別措置法第84条の2の3第2項」を根拠に免税措置が適用できるケースについて、長野市の司法書士が詳しく解説させていただきます。

免税措置が具体的に適用できるケース

租税特別措置法第84条の2の3第2項により、

① 不動産の固定資産評価額が100万円以下の土地について

② 平成30年11⽉15⽇から令和7年3⽉31⽇までの間

③ 相続を原因とする所有権移転登記(相続登記)を申請する場合

その土地の登録免許税は課されないことなりました。(正確には、表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存登記も登録免許税が課されないこととなっています。)

ポイントは次の3点です。

ポイント1.100万円以下の土地について適用される

相続登記の登録免許税は100万円以下の土地が免税

あくまで100万円以下の土地について適用されますので、建物は適用対象外であることに注意が必要です。

ポイント2.(現時点では)令和7年3⽉31⽇までの期間がある

相続登記の免税は令和7年3⽉31⽇までの期間限定

この免税措置は現時点では、令和7年3月31日までとされており、その後の登録免許税の免税措置がどのようになるのかは、現時点では不明です。

ポイント3.免税措置を受けるためには、申請書への法令の条項の記載が必要

免税措置を受けるためには、申請書への法令の条項の記載が必要

この免税措置の適用を受けたい場合、登記の申請書の登録免許税の欄に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税(一部非課税)」などと記載をする必要があります。


いかがでしょうか。100万円以下の土地は免税されますので、長野市周辺で多くの山林や畑をお持ちの方については、そのほとんどが免税される場合もあり(自宅の土地建物以外は全て免税されるようなケースも多くあります)、私自身も大きな影響を感じています。

長野市周辺で、相続登記についてのご相談は、お近くの司法書士または「司法書士・行政書士ハートサポート法務事務所」まで、ぜひご相談ください。

長野市周辺で司法書士をお求めの方は、お気軽にお問い合わせください。

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