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不動産の生前贈与

相続税への対策等のために、お手持ちの不動産を生前贈与したいというお問い合わせを、当事務所では開業以来、数多くいただいております。不動産を生前贈与する際には、登記の手続き面だけではなく、税務面からの検討もふまえて行う必要があり、本当に生前贈与を行う方がよいか否かという判断は、司法書士だけで行うことができない場合があります。

そこで、当事務所では、相続業務に精通しており、信頼できる税理士の先生と連携しながら、生前贈与の手続きを進めるようにしています。不動産の生前贈与のご相談については、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。

目次

不動産の生前贈与をした際は、登記をしっかり行いましょう

当事務所では、相続のトラブルを事前に防ぐためや、相続税の事前対策として、不動産等の財産を生前に贈与しておきたいとご希望されるお客様のご相談を、開業以来よく受けております。ご自身がお亡くなりになった際の遺産の承継先を指定する方法は遺言もありますが、遺言の場合、実際にその遺産が分配されるのは、ご自身が亡くなった後であり、遺言のとおり財産が承継されるのか、ご自身で確かめることができません。一方、生前に財産を贈与をしておけば、望む人に対して財産を確実に承継させることができます。

しかしながら、親子間や親族間での生前贈与の場合、口約束だけで、(契約書の作成等の)法律上の手続きを全く行っていないケースも見受けられます。それでは、せっかくの生前贈与の効果が無くなってしまうどころか、相続発生後、(生前贈与があった、なかったと)新たな紛争の種となりかねません。

特に不動産の場合は、「登記」の申請を行い、名義を変更しておかないと、贈与の効果を第三者に対抗することができません。司法書士は不動産登記の専門家です。不動産の贈与を検討されている方は、ぜひ司法書士に登記のご相談をすることをお勧めします。

生前贈与

不動産を贈与する場合の注意点

不動産を生前贈与するにあたっては、様々な注意点があります。当事務所では、お客様のご意向をお聞きしながら、生前贈与をすべきか否か、という点についてもアドバイスさせていただきながら、手続きを進めてまいります。

贈与したことを書面(契約書)に証拠として残しておきましょう

贈与契約は口頭でも有効に成立しますが、書面によらない贈与は、履行が終わった部分を除き、各当事者が解除することができ、確実な履行が保証されません。
また、契約書を残しておけば贈与の事実があったという証拠にもなります。もらう人と渡す人の間での後々の紛争防止の意味でも必ず作成をしましょう。
贈与の契約書は、司法書士等の専門家に相談し、作成しておくと、法律上適切な内容となり安心です。ぜひ、お近くの司法書士または当事務所まで、ご相談ください。
なお、不動産の贈与契約書については、一律200円分の収入印紙を契約書に添付する必要があります。

贈与税等の税金がいくらくらいかかるか、必ず税理士の先生に相談しましょう

不動産を贈与する場合は、「贈与税がどの程度かかるのか」ということを念頭に入れながら手続きを進める必要があります。贈与税には「居住用不動産の配偶者控除」や「相続時精算課税制度」等の制度利用の検討も場合によっては必要になってきますが、そのような専門性の高い税務の相談については、税理士の先生との連携が必須です。
また、相続税対策として生前贈与を希望される場合は、「相続した場合にかかる各種税金」と「生前贈与した際にかかる各種税金」との比較検討が必要となります。例えば、登記申請の際に支払う登録免許税については、相続で取得した場合に比べ、贈与で取得した場合の方が5倍の額がかかます。また、相続で不動産を取得した際は不動産取得税がかかりませんが、生前贈与で不動産を取得した場合、不動産取得税がかかります。
このように、相続税対策として生前贈与を検討されている場合もやはり、税理士の先生との連携が必要不可欠です。当事務所においては、必要に応じ、相続業務に精通しており信頼できる税理士の先生と連携しながら、手続きを進めてまいりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

贈与の当事者双方の、ご判断能力が必要です

不動産の贈与をする際に問題になることが多いのが、不動産をあげる方(現在の所有者)に「不動産を贈与する意思表示ができるか」という点です。
不動産を贈与するためには、不動産をあげる方ともらう方との間で契約を締結しなくてはなりまんせんが、契約を結ぶためには、当事者双方のご判断能力が無ければなりません。そのため、不動産をあげる方が認知症等によりご判断能力がない場合、贈与の手続きを進めることはできませんので、注意が必要です。

当事務所にて生前贈与をご相談いただいた際のお約束

当事務所は、開業以来、様々な生前贈与のご相談・ご依頼をいただき、解決しております。ときには、上記のような注意点を説明し、本当に生前贈与が必要か…という点まで踏み込んでアドバイスさせていただいております。

当事務所に生前贈与のご相談をいただいた場合、下記の事項をお約束します。生前贈与でお悩みの方は、ぜひ、お近くの司法書士、または「司法書士・行政書士ハートサポート法務事務所」まで、ご相談ください。

生前贈与が最適な手続きか、という点まで踏み込んでアドバイス

生前贈与のご相談の動機として特に多いのが「相続税の対策として、事前に生前贈与をしたい」という動機です。しかしながら上記のとおり、生前贈与を行った方が、かえって税金がかかってしまう場合もあります。

当事務所では、税金面での見解は税理士の先生と連携し、ご対応させていただきます。そして、お客様に最適な手続きは何か、という点について検討させていただきます。

税金面は、相続税に精通した税理士の先生と連携

生前贈与においいては、上記のとおり相続税との比較検討や、贈与税の申告が必要となってくる場合もあり、税理士の先生との連携が必須となります。

ところで、税理士の先生と言っても、その得意分野は人それぞれ。相続税関係に強い税理士の先生もいれば、法人税関係に強い税理士の先生もいます。

当事務所では、相続税の手続きに精通している税理士の先生と連携し、手続きを進めますので、ご安心してご相談いただけます。

農地の贈与についても、行政書士業務として対応できる場合があります

生前贈与の対象の不動産が農地の場合、農業委員会にて農地法の許可が必要となります。

当事務所所長鈴木祐介は、行政書士登録もしておりますので、必要に応じ、農地法の許可の取得も併せて行うことが可能です。(農地法の許可については要件がありますので、ヒアリングにて要件を満たしているか確認させていただいたうえで、対応を検討させていただきます。)

不動産の生前贈与のお手続きの流れ

ご面談

1.まずは、ご面談から

まずは、ご面談にて、生前贈与したい不動産や、誰に贈与したいのか等、確認をさせていただきます。また、生前贈与をしたい理由等を確認し、必要に応じ、相続税に精通した信頼できる税理士をご紹介させていただきます。

預貯金の相続手続き

2.当事務所で作成した契約書等の書類にご署名押印をいただきます。

当事務所にて生前贈与の契約書や登記申請に必要な書類を作成させていただきますので、ご署名押印をお願いいたします。また、登記申請に必要な書類は下記のとおりとなりますので、併せてご準備をお願いいたします。

登記申請

3.必要書類が全てそろい次第、法務局に登記の申請をいたします。

登記申請後、完了までに、審査の時間が概ね1~2週間ほどかかります。予めご了承ください。

4.業務完了、登記識別情報(権利証)の納品

登記が完了しましたら、登記識別情報(権利証)等の納品書類を納品させていただきます。また、納品時までに費用をお支払いいただいております。

長野市周辺で不動産の生前贈与をご検討中の方は、お気軽にお問い合わせください。

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