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相続登記義務化の疑問点について、長野市の司法書士が解説①

相続登記義務化

最近、「相続登記って義務化になるんですか?」と、お問い合わせいただくことが多くなってまいりました。「相続登記義務化」ということで、皆様に与えるインパクトも、とても大きかったものと思われます。

そこで、今回は、お客様からよくいただくご質問を、コラムとして掲載させていただきます。何回かに分けて、掲載させていただきますので、お付き合いいただければ幸いです。長野市周辺で相続登記のご相談は、ぜひ「司法書士・行政書士ハートサポート法務事務所」までお問い合わせください。

Q1.相続登記の義務化はいつから始まるのですか?

現時点で「何年何月何日から」と明確な回答はできませんが、令和3年4月28日(改正された不動産登記法が公布された日)から3年以内に施行されることとなっています。

追記:相続登記の義務化については、令和6年4月1日より施行されることとなりました。

Q2.義務化が始まると、相続登記はいつまでに行わないといけなくなりますか?

相続登記の申請義務は「自己のために相続開始があったことを知り」かつ「不動産の所有権を取得したことを知った日」に発生します。そして、申請義務が発生してから、3年以内に相続登記の申請等をしなければなりません。

不動産の登記名義人が単に「死亡してから3年以内」では無いという点が、注意点です。

また、通常法律は、施行される前の行為には適用されないことが一般的ですが、相続登記の義務化は、施行前(令和6年4月1日より前)の相続についても適用されます。具体的に申し上げますと、令和6年4月1日より前に相続が発生している所有権者の不動産については、「令和6年4月1日」と「自己のために相続開始があったことを知り、かつ不動産の所有権を取得したことを知った日」を比べ、遅い方の日から3年以内に相続登記の申請等をしなければなりません。

Q3.違反すると、どうなるのですか?

10万円以下の過料に処されます。(ただし、正当な理由がある場合を除きます。)


いかがでしょうか。相続登記の義務化は、施行前の相続についても適用されますので、「相続登記を放置してしまっている…」という方は、いずれにしても相続登記を行わなければならなくなります。法律の問題は複雑で難解ですが、当事務所では、お客様に分かりやすいように説明させていただきますので、ご安心してご相談いただけます。

長野市周辺の不動産の相続登記については、お近くの司法書士または「司法書士・行政書士ハートサポート法務事務所」まで、ぜひお気軽にお問い合わせください。


本コラムを執筆するにあたり、参考にした書籍等(執筆者等の敬称略)

「Q&A 令和3年民法・不動産登記法 改正の要点と実務への影響」著者:荒井達也、日本加除出版株式会社

法務省HP(法務省:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法) (moj.go.jp))←法務省のホームページに移転します。

長野市周辺で司法書士をお求めの方は、お気軽にお問い合わせください。

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