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相続登記義務化の疑問点について長野市の司法書士が解説します②

相続登記

前回のコラムでは、相続登記義務化に関して、よくある質問とその回答をいくつか掲載させていただきました。

今回のコラムでも引き続き、相続登記義務化について、お客様からよくいただくご質問を、コラムとして掲載させていただきます。長野市周辺で相続登記のご相談は、ぜひ「司法書士・行政書士ハートサポート法務事務所」までお問い合わせください。

Q4.相続登記の義務の発生日から3年以内に相続登記ができない場合、過料を免れる方法は無いのですか?

実務上、お亡くなりになられた方の遺言が残っていない場合、相続人全員で遺産分割協議(相続人全員の話し合い)を行い、誰が不動産を取得するか決定したうえで相続登記を行うことが一般的です。しかし、義務の発生日(相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日)から3年以内に遺産分割協議がまとまらない場合も想定されます。

そのような場合、「相続人等の登記の義務を負う者」が、「所有権登記名義人について相続が開始した(亡くなった)旨及び自身が所有権登記名義人の相続人である旨」を登記官(法務局)に申し出ることにより、相続登記の義務を履行したものとみなされます。この申し出を「相続人申告登記」と言います。

Q5.相続人申告登記は、相続登記と異なるのですか?

相続人申告登記は、上記の通り、相続登記ができない場合の救済措置として新設された制度という一面があります。

相続登記と異なり、相続人申告登記は、「自分が相続人です」と申し出るだけであり、相続登記のように、権利変動に対抗力を生じさせるものではありません。(相続人申告登記を行っただけでは、「この不動産は自分が相続して取得した」と第三者に主張できません。)そのため、相続人申告登記を行ったとしても、その後、遺産分割協議がまとまった場合、改めて相続登記を行う義務が生じます。


いかがでしょうか。相続登記を行うのに時間がかかりそうな案件については、まず相続人申告登記を行い、過料を免れる方法があります。しかし、相続人申告登記は、従来の相続登記とは異なる制度であり、権利の主張ができるものではありません。

法律の問題は複雑で難解ですが、当事務所では、お客様に分かりやすいように説明させていただきますので、ご安心してご相談いただけます。

長野市周辺の不動産の相続登記については、お近くの司法書士または「司法書士・行政書士ハートサポート法務事務所」まで、ぜひお気軽にお問い合わせください。


本コラムを執筆するにあたり、参考にした書籍等(執筆者等の敬称略)

「Q&A 令和3年民法・不動産登記法 改正の要点と実務への影響」著者:荒井達也、日本加除出版株式会社

法務省HP(法務省:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法) (moj.go.jp))←法務省のホームページに移転します。

長野市周辺で司法書士をお求めの方は、お気軽にお問い合わせください。

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