相続登記
不動産の所有者(名義人)がお亡くなりになられた場合、相続登記(相続人への不動産の名義変更)の申請をしなければなりません。これまで相続登記の申請は当事者の任意でしたが、令和6年(2024年)4月から相続登記が義務化されました。
長野市周辺で相続登記のご相談は、数多くの相続登記の経験があります「司法書士・行政書士ハートサポート法務事務所」までお気軽にお問い合わせください。
目次
相続登記とは何のことか?
不動産を相続したとき、不動産の名義を「お亡くなりなられた方」から「相続により不動産を取得した相続人」に変更する手続きを、一般的に「相続登記」と呼んでいます。
相続登記が義務化されました!
相続登記は、令和6年(2024年)4月1日より義務化されました。ご自身が相続人となり、不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
また、令和6年(2024年)4月1日より前に亡くなった方の相続も義務化の対象となります。この場合、相続人となり、不動産を取得したことを知った日、または令和6年(2024年)年4月1日のいずれか遅い日から3年以内にしなくてはなりません。
正当な理由なく期限内に登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性がありますので、注意が必要です。
期限までに相続登記が申請できないとき
期限までに遺産の分け方が決まらない場合等、相続登記を申請できないときのために、「相続人申告登記」という制度が新設されました。これは「自分が相続人であること」をとりあえず法務局に申告しておく制度です。申出をした者は、登記を申請する義務を履行したものとみなされますが、遺産の分け方が決まったときには、改めて通常の相続登記を申請しなければなりません。
相続登記の義務化に関するよくあるご質問について、コラムにて掲載おります。併せてそちらもご覧ください。
相続登記は出来る限り速やかに行いましょう
登記の名義人が亡くなったままで、不動産を他人の名義に変更したり、担保(抵当権や根抵当権)の設定をすることはできないため、不動産を売却したい場合や、金融機関から不動産を担保にローンを組む場合(住宅ローン等を組む場合)、必ず相続登記を申請する必要があります。
「不動産の名義が亡くなった方のままだな…」と思い当たる方は、ぜひこの機会に解決しましょう。相続登記をせずに放置しておくと、次のような問題が生じ、相続登記の手続きがどんどん難しくなってしまいます。
相続人の数が増え、同意を得るのが難しくなる
相続登記をしない間、当該不動産は、相続人全員の共有のものとなります。そして、相続登記を行う際は、相続人全員の同意が原則必要になってきます。
つまり、名義人が亡くなった時点で相続登記をしないと、相続人の数がどんどん増えていってしまい、相続人全員の同意を得ることが困難になってきてしまいます。
相続人が認知症になったり、行方不明になったりすると、別の手続きが必要となる
相続登記をしていない間に、相続人が認知症になってしまったり、行方不明になってしまったりすると、成年後見人や不在者財産管理人の手続きを、別途行う必要があります。
また、成年後見人や不在者財産管理人が選任された場合、思い通りの遺産分割ができなくなる場合もあります。
当事務所は、様々な相続登記の実績があります
当事務所は、開業以来、下記のような様々な相続登記のご依頼をいただき、無事手続きを完了させた実績がございます。
長野市周辺で相続登記でお悩みの方は、ぜひ「司法書士・行政書士ハートサポート法務事務所」まで、ご相談ください。
多数の相続人の案件
相続登記は相続人全員のご署名・ご実印押印や印鑑証明書の提出が必要となるため、相続人の数が多ければ多いほど、手続きが複雑となります。また、取得する戸籍謄本等の数も多くなり、相続人か否かの判断も複雑になってきます。
当事務所では、相続人が甥・姪まで遡るような多数の相続人の案件も、手続きを完了させた実績が何度もございます。
相続人が海外にお住いの案件
相続人が海外にお住まいの場合、印鑑証明書や住民票の取得ができないため、国内にお住まいの相続人の方に比べ、準備する書類が複雑になります。
当事務所では、海外にお住まいの相続人の方がいらっしゃる場合の案件も、手続きを完了させた実績がございます。
不動産の名義人が何代も前の方の案件
地方では、不動産の相続登記が過去何十年に渡ってされておらず、かなり以前に亡くなられた方の名義のままということもよくあります。
当事務所では、不動産の名義が明治時代に亡くなった曾祖父等の場合の相続登記(何代にもわたる数次相続の登記)も手続きを完了させた実績がございます。
不動産が遠方にある案件
当事務所では、長野市やその周辺地域にお住まいのお客様から相続登記のご相談をよくお受けしますが、不動産自体は遠方にあるケースもあります。
このような場合でも、登記の手続きは郵送で申請することができます。また物件調査のための名寄帳の取得についても、当事務所が郵送で代行することができます。
当事務所では、遠方の法務局の登記申請も、何度も行った実績がございます。
戸籍謄本等の必要書類が揃わない案件
相続登記においては、相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を始め、様々な戸籍謄本等を役所から取得する必要があります。
しかしながら、役所の保管期間が過ぎていたり、戦災等により、戸籍謄本等が取得できないケースもあり、そのような場合は法務局との協議が必要になる場合もあります。
当事務所ではそのような案件についても、無事手続きを完了させた実績があります。
その他
その他にも、(お亡くなりになられた方がご自身で書かれた)不動産の記載方法に疑義のある自筆証書遺言を使った案件、不動産の売却が控えているため早急に対応した案件、私文書による死因贈与契約にもとづく登記を行った案件等、多数の登記を完了させた実績がございます。
相続登記以外の不動産の相続手続きも、まとめて対応いたします
下記のような場合、法務局への相続登記の申請以外にも、農業委員会や市町村役場へ、不動産の各種相続手続きが必要となる場合があります。
下記業務は行政書士業務となりますが、当事務所所長、鈴木祐介は行政書士登録もしておりますので、まとめてお手続きを行うことができます。不動産の相続手続きは、ぜひ「司法書士・行政書士ハートサポート法務事務所」までお問い合わせください。
農地の相続届
相続する不動産に農地がある場合、農業委員会に農地の相続届を提出する必要があります。
森林の相続届
相続する不動産に森林がある場合、市町村役場の所管課に森林の相続届を提出する必要があります。
未登記家屋所有者変更届
相続する不動産に未登記の家屋がある場合、市町村役場の所管課に未登記家屋所有者変更届を提出する必要があります。
相続登記のお手続きの流れ
1.まずは、ご面談から
まずは、ご面談にて、お亡くなりになられた方のご家族構成、相続財産の状況、遺言書の有無等についてご確認をさせていただきます。 また、費用について、どのように加算されるのか積算方法等のご説明をさせていただきます。(相続登記は、案件によってかかる費用が変わってくるため、この時点で正確なお見積りはできない場合があります。予めご了承ください。)
- 当事務所は、最初のご面談を特に大切にしております。一般のお客様にとって、司法書士はどうしても敷居が高く、緊張されるお客さまも多いことかと思います。最初のご相談で、まずは緊張をほぐしていただき、ご相談のしやすい環境づくりに努めておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
2.相続人が誰になるのか、不動産の相続財産は何があるのかを、必要書類を取得し調査・確認いたします
相続人は誰になるのか、戸籍謄本等を市区町村役場で取得し確認します。 また、不動産の相続財産は何があるのか、名寄帳等を市区町村役場で取得し確認いたします。この時点で、正確な費用のご説明を改めてさせていただきます。
- 上記1の面談でのヒアリング結果及び本項目での調査結果をふまえ、相続税がかかる可能性がある場合、税理士の先生をご紹介させていただきます。
3.遺産の分割方法などを相続人の皆様で協議していただきます
遺産の分割方法(誰が不動産を取得するのか)を相続人間で決めていただきます。協議がまとまりましたら、当職の方で遺産分割協議書等の必要書類を作成いたします。 作成した協議書に、相続人の方々全員からご実印の押印、ご署名をいただき、併せて印鑑証明書をご提出いただきます。また、その他の必要書類に所定の相続人の方から、ご署名押印をいただきます。
- 司法書士は、紛争が生じる可能性のある案件について、当該紛争の調整の代理を行うことができません。そのため、紛争性を帯びてきた場合、業務を辞退させていただき、弁護士の先生へ業務を引き継がせていただくこととなりますので、あらかじめご容赦ください。
4.必要書類が全てそろい次第、法務局に登記の申請をいたします。
登記申請後、完了までに、審査の時間が概ね1~2週間ほどかかります。予めご了承ください。また、農地・森林・未登記家屋がある場合、市町村役場等に各種届出を併せて提出します。
5.業務完了、登記識別情報(権利証)の納品
登記が完了しましたら、登記識別情報(権利証)等の納品書類を納品させていただきます。また、相続登記の業務については、納品時までに費用をお支払いいただいております。
長野市周辺で相続登記のご相談は、ぜひ当事務所まで
お電話(平日9:30~17:30)
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